警察はなぜ犯罪を放置している?
私が現在取っている法的処置
2010年



最高裁判による沖電気の談合を認定する判決を受け、この犯罪を放置させない為、可能な限りの法的手続きを取っています。


2010年2月26日

刑事告訴    一太郎文書

2008年の沖電気の株主総会において談合についての答弁拒否をし、私を暴力排除し負傷させたことを刑事告訴。
この中で談合を知りながら放置し、それを告発されても取り合わず、株主総会には沖電気の味方をするかのような臨席をする警察の偏った姿勢を徹底的に批判しています。


2010年2月9日

損害賠償請求   一太郎文書

上記刑事告訴の内容で民事損害賠償請求。

会社

答弁書

証拠説明書

一審判決

控訴趣意書


控訴答弁書

控訴準備書面   一太郎文書



高裁判決


上告理由書  一太郎文書


最高裁判決


2010年2月15日

検察審査会     一太郎文書

談合を知りながら起訴しなかったことを不服として検察審査会に申立。
申立受理の通知を受けました。



2010年2月15日
公正取引委員会   一太郎文書

公正取引委員会に申立。談合発覚の際申立をしたが受理されなかった。なぜか?最高裁判決を受け再度申立。

2010年6月28日
通知書

「報告頂いた情報では独占禁止法に違反する行為は認められず、措置は採りませんでした。」

だそうだ。最高裁が独占禁止法に違反する行為を認めた」以上のどんな情報を報告しろというのか。
何の理由の説明もなし。全くわからん。

2010年7月1日

公正取引委員会に電話した。

情報管理室の小倉さん。

「最高裁が独占禁止法に違反する行為を認めた」以上のどんな情報を報告しろと言うのか?
そちに不服の場合手続きはどうするのか。と聞いた。

「独占禁止法に違反する行為は認められず、」という表現は誠に不適切でお詫びします。だそうだ。
 本当の理由は独占禁止法7条2項の規定による、5年の時効が理由だそうだ。

 今でも沖が談合やっているかもしれないというご指摘はそのとおりですので、私どもこれからも注意して見て参ります。だそうだ。

  不服申し立ては申告審査会というところに申立をするのだそうだ。

  どうするか?