2003年11月18日 (英訳)
訴 状
東 京 地 方 裁 判 所
八 王 子 支 部 民 事 部
御 中
当事者の表示
別紙目録記載のとおり
損害賠償等請求事件
訴訟物の価額 金1,000,000円也
貼用印紙額 金8,600円也
<送達場所>
〒107−0052
東京都港区赤坂2丁目14番13号 シャトレ赤坂5階 港合同法律事務所 tel (3585)2331
fax (3585)2330
上記原告訴訟代理人
弁護士 大 口 昭 彦
〒150−0031
東京都渋谷区桜丘4丁目23号 渋谷桜丘ビル8階
渋谷共同法律事務所 tel(3463)4351
fax(3496)4345
弁護士 萩 尾 健 太
請 求 の 趣 旨
1 被告は原告に対して、金1,000,000円およびこれに対する2002年8月 27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決、ならびに第1項について仮執行の宣言を求める。
請 求 の 原 因
T 当事者
1 原告
(1) 原告は、訴外(但し、別訴に於る被告)沖電気工業株式会社(以後、「別訴被告会社」ともいう)の社員であったが、1981年6月、不当な配転命令を拒否したことを理由に解雇された。
以降一貫して、この解雇の不当性を訴え、更には、現在も続いているところの、別訴被告会社の人権侵害的労務政策を改めることを求めて、闘争を継続している者である。(その詳細は、別紙1記載のとおり)(2) とりわけ1987年以降は、被告の定例株主総会に、株主として出席し、丁寧な論拠を準備して、会社の経営方針、とりわけ人事労働政策の誤謬を指摘し、その是正を実現達成することに努めてきている。(その詳細は、別紙2記載のとおり)
(3)また、被告会社と類似した人権侵害が多くの企業に存在し、そのことの持つ社会的問題性を指摘する原告の講演活動は広く支持され、講演依頼は労働組合、平和・人権問題を活動の目的とした市民団体からのみならず、公立学校、市教育委員会に亘り、その範囲は国内全域に及ぶ。(4) また、原告が連日、被告会社門前において続けている抗議行動には、国内全域から原告に共感する多くの人が支援と交流のために訪れ、その中には自由民主党前政調会長亀井静香衆議院議員すら含まれている。
2 被告
(1) 被告東京都は地方自治体として、国家賠償法1条に基づき、東京都公安委員会ないし警視庁の職員が、その業務をなすに際して行った不法行為による損害について、被害者に対して損害賠償の責任を負うべき者である。
U 原告の請求権
1 事実の経過等
@ 2002年6月27日に、(別訴被告)沖電気工業株式会社本店別館(港区芝浦4丁目10番3号)で行われた被告会社株主総会に於て、別訴被告会社から警備要請を受けた警視庁三田警察署長は、これに応えて要員を派遣し、一定の私服警察官が総会会場に臨場していた。この総会の議長であった別訴被告会社社長篠塚勝正は総会の冒頭、警察官の臨席を宣言した。
A 原告は、株主として商法に認められた権利に基づいて正当な発言を行おうとしたが、別訴被告会社の警備員から不当に暴行を受けた。
原告は当時肩を負傷しており整形外科に通院治療中であったが、前年の総会においても暴力行為が行われたので危険だと考え、通院中の整形外科医作成の診断書を持参していた。暴行を受けた原告は、警備員に対してそれを示しつつ、暴行を止めるように求めた。また、臨場しているという警察官に対しても、「警察官がこの場にいるのなら、名乗り出て暴力を制止するよう」求めたが、三田署員は誰も動こうとはせず敢えて拱手傍観し、別訴被告会社による、原告に対する、その負傷が悪化するほどの違法行為を看過した。B なお本件株主総会の不法な経過の詳細は、別紙3記載のとおりである。
C 原告は2002年8月16日、上記の件に関して、三田警察署に申入れに行った。
対応に出たのは暴力団対策係長新山警官であった。
原告は、新山係長に対して警察署長宛の「申入書」を渡して、申入れを行った。D これに対して新山係長は、要旨
@ 沖電気の要請により株主総会に警察官を派遣したことは間違いない。
A しかし、担当の警察官に話を聞いていないから当日の事情は分からない。 関係者に訊いて、後に答える。と回答した。
E しかし、原告はすでに8月13日に三田警察署に電話し、新山係長に対して経過を説明し、回答を求めていた。しかるに、16日の段階でもなお、このような「関係者に訊いて後日答える」等の、曖昧な対応で誤魔化そうとしたのである。
F 8月27日に至り、新山係長は電話に於て、以下のとおりの回答を行った。
「 警察官が少ないので、株主総会集中日は警察官が複数の会社の総会 を掛持ちで廻っている。
当日沖電気の株主総会に臨席した警察官は、総会開会時には臨席していたが、何も起きそうにないので、本件事件が起きた時は、すでに他社の株主総会臨席のため移動していた。だから事件を目撃していない、と言っている。」原告は、「この回答は到底信じられない。」として追及したが、新山係長はあくまでこの回答に固執した。
G この三田警察署側の説明に納得のいかない原告は、監督機関である東京都公安委員会に調査を求めた。
すなわち原告は、2002年9月26日、警察法78条2項に則って東京都公安委員会に対して、上記について苦情の申立を行った。H これに対する公安委員会の回答は
@ 事件当時、警察官は総会会場に臨席していた。
としたうえで
A 「三田警察署に対して田中様が申し出られたことにつきましては、当日、 同署の担当の捜査員から、警察処置を執らなかった理由等について説明がなされるなど、不適切な対応等は認められませんでした。」
というものであった。
しかし苦情申立書にも述べたとおりその「説明」なるものは、「警官は総会の当初はいたが、他社の総会に移動していたため現場にいなかった。だから当該事件を目撃していない。」
などという非合理なもので、「理由の説明」などというものでは到底なかった。
原告は「納得いかない。」として、再回答を東京都公安委員会に対して要求した。しかし、回答はなかった。I また2003年6月10日付けで、代理人である弁護士を通じて行った申入に対する三田警察署長の回答は
「警察官は株主総会が終了するまで臨場警戒にあたっていたが、原告の問合せに答えた暴力団対策係長新山氏は『状況を把握しないまま早合点をして』田中に間違った回答をした」
というものであった。J しかしそもそも、警察官が臨場した株主総会に於て、会社側によって実力行使がなされるという、極めて特異な状況について、これを目撃した部下が誤った記憶を有するということはあり得ず、従って、状況を目撃した部下からの報告を、「早合点をして」「その場にいなかった」などという、事実と全く異なる把握をなすなどということは、およそありえないことである。新山係長の「説明」は、市民に対してとぼけた虚言をなし、相手を愚弄するもの以外のなにものでもないばかりでなく、後に述べるごとく、警察に対する信用を著しく失墜せしむるものである。
K ところで東京都公安委員会は、警視庁の警察活動を総括している機関であって、これが適法適切に行われるよう監督すべき権限と責任を有している。
しかし東京都公安委員会の前記対応は、三田警察署の担当係官の市民に対する愚 弄行為を、そのまま是認し、放置しているものであって、公安委員会の上記職務を、 明らかに、完全に懈怠しているものである。L 現在、警察官の不祥事による警察に対する国民の信用失墜が問題にされている。つい少し前までは、「日本の治安の良さ」「警察の優秀性」が強調されていた。しかし今や、事件の検挙率は下降の一途を辿り、むしろ、「治安の危機」が喧伝されている程の状況に立ち至っている。国民の警察に対する不信感も、いよいよつのる一方であり、こうした状況に対する警察当局中枢の苦悩は深いと言われている。
M しかるににもかかわらず、上記の如き警察現場の市民に対する愚弄行為、および、かりそめにもこのような非警察的行動を無からしむべき責務を有しているはずの東京都公安委員会の上記懈怠行為は、市民の警察に対する、それも個々の警察官・警察活動のみならず、そもそもの警察制度そのものに対する不信感をも醸成助長するものであって、極めて由々しい問題である。
2 被告の不法行為責任
以上事実経過によれば、東京都職員には以下のとおりの職務上の不法行為が存しており、従って被告には以下のとおりの不法行為責任が存する。
(1) (その1 三田警察署署員による適切な警察活動の懈怠 関係)
@ 沖電気工業株式会社による、株主総会会場からの原告ら株主の暴力的排除は違法であり、その有形力行使は、暴行ないし傷害罪を構成するものである。
A しかして、この暴行現場には三田署警察官が臨場していたのであり、至近距離から現実にこれを目撃していた。しかも、傷害加害の可能性にさらされた原告から、この現在的犯罪行為に対する即時の抑止行為の要求もなされていた。
B よって法律上、警察官としてはこれを抑止し、場合によっては暴行行為者を検挙しなければならない状況であった。
C にもかかわらず三田警察署員は、当然のことのように平然とこれを傍観し、別訴被告会社側の暴力のなすがままに任せた。
ところで臨席した株主は、警察官の臨席を知らされていたのであるから、別訴被告会社の行った原告に対する暴力行為が、警察官の傍観により正当化され、あたかも原告がいわゆる「総会屋」であるかの如き、すなわち、株主としてのしかるべき利害を有しないで、しかもその上、会社の業務と無関係な事柄について株主総会に於て発言等することによって、実質的には経営陣を恐喝している存在であるかのような印象を一般株主に与えた。
別訴被告会社は、原告に対するこの処遇によって、原告の人格性・名誉を深く傷つけた。D また、警察官が臨席しながら会社の暴力を看過することにより、警察官は会社の味方をしており、逆に、会社の暴力に抵抗する株主は警察官によって逮捕されるのではないかという恐怖心さえを、株主に与えたものである。
そもそもこれは、警察法1条・2条2項・3条に違反するものである。E このような三田警察署員の行為は、警察官職務執行法5条所定の犯罪行為抑止義務に違反する違法行為である。
この不法行為によって原告が被った損害は、厭料を以て敢えて金銭的に評価するならば金300,000円を下らないことが明らかである。F 従って被告東京都は、国家賠償法1条に基づき、同金額を原告に対して支払うべき義務を有している。
(2) (その2 三田警察署員による不公正行為 関係)
@ およそ警察官は、自己の警察活動について市民から説明を求められた場合は、捜査の密行性等に直接に関わる場合を除いては、事実・理由等について然るべき明快な情報を提示する義務が存するというべきである。積極的に虚偽を述べて誤魔化したり、更にはそれを以て当該市民を愚弄するが如き行為の許されないことは言うまでもない。これらは市民に対する職務上の不法行為を構成する。
A しかるに本件にあっては、三田警察署員の行為は、上記義務に積極的に違背して、原告に対して、敢えて、事実としては総会終了まで臨席し、本件暴行事件を目撃していたにもかかわらず、「事件の現場にいなかった」などとという、警察官として極めて重大な嘘を平然とつき、更には後に、「早合点」などという言葉で、この嘘つき行為を誤魔化そうとしたものである。
このような行為は、「警察は会社の味方をしているから、本当のことを言わない。」と、市民に強く感じさせるものである。すなわち、公正であるべきはずの警察が、企業の味方をし、企業の行う暴力行為の後ろ盾となっていると、原告のみならず、一般株主に対して絶望的な感情を抱かせるものである。
また、公安委員会の調査を受けたのちさえも、三田警察署からはこの「早合点」について、原告に一言の謝罪もなく、それどころか事実の訂正すらなく、翌年弁護士を通じた申入れがなされるまで、これを放置し続けたことは、市民に対する誠意のない姿勢を明確にしただけではなく「警察は会社の味方をしている」ことが事実であることを裏付けるものと言わざるを得ない。B 三田警察署員による原告に対するこの嘘つき・愚弄行為は、上記同署員による上記`によって深く傷つけれた原告を、精神的に更に甚だしく苦しめた。
この損害は、金銭を以てしては回復しえないものであるが、敢えて慰藉料を以て評価するならば、金300,000円を下らないことが明らかである。C ゆえに被告は、同金額の損害賠償義務を免れない。
(3) 三田警察署員による、(1)a (2)行為の不法性についての補強主張
@ なお、上記嘘つき行為の事実と、警察官が会社の行う暴力行為を目撃しながら制止しなかった事とを考え合わせると、更に次の問題姓の存在が看取され、三田警察署員の本件行為の不法性が、より一層明らかである。
A すなわち、その問題姓とは、このような総会への出席株主が、もし会社の行う暴力行為に抵抗すると、会社に味方している警察官によって、 些細なことを理由に逮捕されるのではないか という危惧感、恐怖心を有するに至るということである。
なぜなら、新山係長の行為の如きは、それは直接的には原告に対する愚弄行為であるが、更には、会社の暴力への明白な是認意思の表明であり、原告ら株主が別訴被告会社の株主総会にあっては、法の完全な無庇護状態に置かれているということの宣言でもあるからである。B この危惧・恐怖心によって、別訴被告会社の株主総会に於て、会社の違法な労務政策や、総会での不当な議事運営などを強く批判することが、株主にとって著しく困難になることは、改めて言うまでもない。
そしてこれは、総会を形式主義化し、極く短時間で終わらせることにより、独善的会社運営について、そのまま総会の承認が得られることを強く願っているところの別訴被告会社にとっては、大きな利益であることは無論である。
そもそも日本の企業が、株主総会制度を形骸化させることによって、その趣旨を歪曲し、現経営陣の独善や誤謬を民主主義的に修正してゆく場としてではなく、むしろ、それらに法的承認の外皮を着せるための場に貶めていることは、内外の識者から強く批判され続けているところである。「与党総会屋」を買収し、議事運営を容易にしようとする会社経営陣と、他方これに寄生し会社を恐喝する悪質な総会屋の癒着関係という不祥事が後を絶たないことは、この指摘を首肯させるものである。
また、毎回、動員された翼賛的株主の「議事打切り動議」によって、まだ発言を求めている株主がいるにもかかわらず、総会を強制的に終了させるのを常としている別訴被告会社の行為は、株主総会制度の没却について、上記と軌を一にしているものである。C これらの事実からは、なぜ警察が、別訴被告会社庇護という、偏った不公正な姿勢を示すのか、別訴被告会社から何らかの利益供与を受けたのではないか、与党総会屋の役目を警察が担っているのではないか、等々の疑念さえ生じさせ、国民に対する警察の信頼をさらに失墜させるものである。
(4) (その4 東京都公安委員会の任務懈怠行為 関係)
@ 東京都公安委員会は、警視庁所属の警察官が適法・適正に警察活動を行うよう、これを統括し監督すべき機関として、職務上の責任を有している。
A しかるに警視庁三田警察署所属の警察官は、上記のとおりの違法な警察活動を原告 に対して行った。
B これは東京都公安委員会の上記監督義務の懈怠と構成するものである。
C よって、東京都は原告に対して国家賠償法1条所定の責任を免れない。
その責任は、原告に対する慰藉料支払い義務として、金400,000円を下らないことが明らかである。
V 結語
よって原告は、被告に対して、国家賠償法1条に基づき、金1,000,000円及 びこれに対する2002年8月27日以降支払済みに至るまで年5分の割合による金員 の支払を求めて、本訴請求に及ぶものである。
証 明 方 法
甲第1号証 「報告書」(田中哲朗) 2002年沖電気株主総会の状況
(含 録音の反訳・写真)
甲第2号証 「決定」(浦和地方裁判所) 沖電気工業(株)に於る人権侵害
甲第3号証 「診断書」(医師 布田由之) 原告の負傷に関する整形外科診断
甲第4号証 「要求書」(田中哲朗 他) 沖電気に対する株主総会記録ビデオ の閲覧要求
甲第5号証 「回答書」(沖電気工業(株)) 上記に対する拒否回答
甲第6号証 「要求書」(田中哲朗 他) 沖電気に対する株主名簿録閲覧要求
甲第7号証 「回答書」(沖電気工業(株)) 上記要求に対する拒否回答
甲第8号証 「申入書」(弁護士 大口昭彦 他) 三田警察署に対して行った申入れ
甲第9号証 「報告書」(田中哲朗) 新山暴力団対策係長との電話会話の
内容(含 録音反訳)
甲第錐証 「回答書」(東京都公安委員会) 東京都公安委員会の回答
甲第総証 「苦情申出書」(田中哲朗) 東京都公安委員会に対する苦情申出
甲第注証 「解答書」(東京都公安委員会) 上記に対する回答
添 付 書 類
1 甲号証の写し 各 1 通
2 訴訟委任状 1 通
当 事 者 目 録
〒193−0942 東京都八王子市椚田町1214番地1−707
原 告 田 中 哲 朗
<送達場所>
〒107−0052 東京都港区赤坂2丁目14番13号 シャトレ赤坂5階 港合同法律事務所 tel (3585)2331
fax (3585)2330
上記原告訴訟代理人
弁護士 大 口 昭 彦
〒150−0031 東京都渋谷区桜丘4丁目23号 渋谷桜丘ビル8階
渋谷共同法律事務所 tel(3463)4351
fax(3496)4345
同
弁護士 萩 尾 健 太
〒163−8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
被 告 東 京 都
代表者 知事 石 原 慎 太 郎
別紙 1
1 原告と被告会社の関係
@ 原告は、被告の社員であったが、1981年6月、原告が被告会社の労務政策を組合役員選挙に立候補するなどして批判したことに報復として出された配転命令を拒否したという理由のみで不当にも解雇された。
A 原告は直ちに民事訴訟を提起し、その不当性を争ったが、1992年最高裁に於て敗訴が確定した。(なお最高裁の指示した下級審の判決は、被告の原告に対する配転命令違反解雇が違法でないと認めたものではあるが、原告が主張する職場での人権侵害が存在しないとされたものではない。)
B しかし原告は現在に至るまで、一貫して、民事訴訟のこの不当な結果によっては、何ら問題は解決していないことを、社前での抗議行動等を通して、被告会社および同社の社員に対して直接に表明し続けてきている他、1987年よりは、同社の株主総会に株主として出席し、被告会社の職場に於る人権侵害の存在を指摘し、その改善を訴える努力を続けてきた。
別紙 2 本件不法行為に至る経過(株主総会に於る原告の主張)
(1) 別訴被告会社に於る、一部社員に対する違法不当な、仕事の剥奪・賃金差別 などの人権侵害の存在の指摘と、その改善方針の提議。
@ 別訴被告会社は、被告会社が押しつけてきている非人間的労働指揮について会社に唯々として従うことを潔しとしない、批判的と思われる社員に対して、仕事を剥奪したり、賃金差別を行うなどの非合理的労働政策を継続してきた。
A これの改善は企業としてのモラル、社会的責任であることは当然であるが、他方、従業員の就労意欲を高めるなど、会社にとっても有益なことであることを、毎回具体例を挙げて指摘しようとしてきた。
(2) 別訴被告会社の株主総会の、正常・合理的な運営についての提議。
別訴被告会社の株主総会の運営実態は、以下の如きであり、株式会社の最高意思決定機関とは到底言い難いものであったので、原告及び原告と志を同じくする株主(以下、「原告ら株主」という)は、被告会社の株主総会に於て、以下のとおりの社会常識上当然の改善策を提議しようとしてきた。
@ 出席株主の発言の機会の十分な保障
@ 職場での人権侵害の有無は、企業の社会的責任・職員のモラールの維持向上に関係していることが明らかであって、被告会社の運営にかかわる重要事である。従って、株主総会としても大いに関心を示し、その事実の存否ないし改善のための方策を十分に議論すべきである。
にもかかわらず、原告ら株主から具体的事例を示しつつ、その改善の提起がなされようとしているにもかかわらず、全て、
「総会の目的事項外である。」
として答弁が拒否されてきた。A 原告ら株主は、17年間に亘り連続して被告会社の株主総会に出席し、
上記`について提議しようとしてきたが、毎回、十分な発言が許されないままに、被告会社が動員したと思われる、社員他の翼賛的株主によって
「議事打切り動議」が出され、株主による質問に対して取締役から然るべき回答・説明がなされていないにもかかわらず、かつ、まだまだ発言を求めている株主が多数存在するにもかかわらず、一方的に議事が打切られるのが常であった。B 会社が大量に動員したと思われる上記株主が、取締役による議案書を読み上げるだけの形式主義的提案に対して、大声をそろえて「了解!」などと一般株主を威嚇するがごとき対応をとり、他方、これらについて内容的質問等を行おうとする一般株主の発言を、野次るなどの妨害・威嚇行為を行って真面目な議論を不可能にした。
C 会社側だけがマイクを使って発言し、株主には使わせなかった。
(但し、B、Cついては原告ら株主側の強い申入れの結果、若干改められ るに至った。)A 総会の正常な運用、株主の権利の保障
D 株主の中には、他の会社の株を保有している者も少なくない。被告会社は例年敢えて株主総会集中日に総会を行うことで、集中日に総会を行う会社のどれか一つにしか株主が出席出来ない状況を作り出し、他社の総会に参加せざるを得ない者が被告会社の総会に参加することを困難にしてきた。
E 原告を含め、複数の個数の株式を所有する株主が出席しているにもかかわらず、議決に際して、持株数を確認せずに単純多数決で採決を行うという安易な方法が執られてきた。
F 被告会社だけがビデオ撮影を行い、株主には録音、撮影を許さなかった。にもかかわらず被告会社が撮影したビデオの閲覧を拒否した。
G 株主名簿の閲覧拒否
H 総会の議事録をコピーさせない。
別紙 3 株主総会に於ける不法な経過
@ 原告は、2002年6月27日に行われた、被告会社本店別館(港区芝浦4丁目10番3号)に於て行われた総会に於て、上記趣旨から、株主総会集中日に総会を行わないことを提案し、その採決を求めようとした。
A 社長篠塚は総会の冒頭、「本総会には警察官を招請している」と宣言を行った。かって被告会社株主総会において暴力行為が行われたが、それは被告会社が株主に対して行ったもののみであり、株主による暴力行為は一度も起きていない。自らの違法、暴力行為を、警察官の招請によって正当なものとみせようとする、一般株主に対する威嚇と考えざるを得ない。
B 社長篠塚は原告の提案に対し「集中日に当たるのは偶然であって意図的ではない。」と誰が聞いても嘘と分かる答弁を行い、原告が求めた採決を取ることも拒絶した。 20年にも渡って総会の期日が、総会集中日という特定の期日と偶然一致する確立は、天文学的数字でしか示し得ないことは言うまでもない。株主総会という企業の最高意志決定機関において、社長という立場において誰が聞いても嘘と分かる答弁を行ったのである。
C この回答は、被告の、株主全体に対する著しく不誠実な姿勢を端的に示す答弁であるばかりでなく、嘘を公の場で平然と言ってのける、社会正義に対する感覚の欠如した姿勢をも端的に示しており、看過すべきでないと考えた原告は、さらに採決を取らない理由を述べるよう要求したが、それも拒否されたので、議事運営が不当であると指摘した。
D しかるに議長である社長篠塚は、会社警備員に原告に対して、実力行使し暴力的に排除することを命じた。
E 当時、原告は肩部を負傷して、整形外科に通院中であった。 前年にも同様の暴力排除があったため危険だと考え、医師の診断書を用意してきていたので、これを示し暴力を止めるように要求した。
F にもかかわらず、上記警備員は暴力を加え続け、原告を会場から排除した。 その際警備員が原告の腕を捻り上げたため、肩・腕に激痛が走り、 腕がしばらく動かせない程の状況になった。
G この暴行のため、原告は肩部の傷害を更に悪化させ、同年11月まで整形外科への通院を余儀なくされた。
H (なお、この際原告以外の株主も不法に実力行使され会場から排除されたが、そ
のうちの一人は、この暴行のため、来ていた背広が破れてしまった。
・・・・・別訴提起中)
I また、原告は暴力排除を受けた際、警察官が臨席しているのなら、会社の暴力を
止めさせることを求める発声を行ったが、不当にも警察官は会社による不法行為を,
敢えて看過した。
・・・・・別訴提起中)