主文
本件申立を却下する。
理由
2 裁判官の忌避の申立が認められるために必要な「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、裁判官と具体的事件との間に客観的に公平な裁判を期待し得ないような人的、物的に特殊な関係がある場合をいい、単に裁判官の訴訟指揮の行使が忌避申立人にとって不利であることだけでは忌避の理由にならないと解されるところ、申立人が主張する上記忌避理由は、基本事件の担当裁判官の訴訟指揮の行使を非難するものに過ぎないから、忌避の申立が認められるために必要な事情について主張するものということはできない。
そして、その他、同裁判官に裁判の公平を妨げるべき事情は認められない。
3、よって、本件申立は理由がないからこれを却下することとし、主文のとおり決定する。
平成17年11月21 日
裁判長裁判官 渡邉 左千夫
裁判官 細谷 郁
裁判官 丹下 将克