平成15年(ワ)第2804号
損害賠償等請求事件
原 告 田 中 哲 朗
被 告 沖電気工業株式会社
2004年 10月14日
東京地方裁判所八王子支部
民事第3部1A係
御中
原告訴訟代理人
弁護士 大 口 昭 彦
第1 被告第3準備書面について必要のある部分について補足的反論を行う。
1,「『被告の不法行為』に対して」について
(1) (6)原告が、解雇を撤回することを求める発言をかって一度でも被告株主総会でしたことがあるのなら、被告はビデオですべての総会を記録しているのだから、証拠を示して指摘すべきである。未だにそれがなされていないことは、被告の主張に理由が無いことを明確に示している。
との原告の主張に対し被告は
否認ないしは争う。 原告が自ら作成しているホームページ上で不特定多数の者を相手に認めているのであるから(乙6考証の8頁),反論の必要さえ認めない。
などと主張している。
(2) 原告のホームページには
「 私の発言は基本的には毎回同じです。20年前から続いている職場での差別やいじめの実例を上げながら、これらは人道的にも許されないだけではなく、柔軟な発想に基づき、製品を開発しなければならない技術系企業としての健康な精神状態を保つための職場環境という観点からも好ましくないものだから改めなさい。また私に対する処置の非を謝罪し、解雇を撤回しなさいというものです。」
という記載があるが実際には「私に対する処置の非を謝罪し、解雇を撤回しなさい」という発言は行ったことがないことは前書面で述べた。
(3) 本件で争われている「事実」は、実際に被告株主総会で何が起きたかであって、原告のホームページに何が書かれているかではない。
被告の主張は両者を混同させようとするものである。
2, 2004年第80回沖電気株主総会に於ける暴力排除について。
(1) 被告は「この件に関して請求原因を追加する趣旨であるのか,単なる事情として主張しているのか,従前の主張との関係が全く不明であるから認否・反論の必要を認めない。」旨主張している。
(2) 原告書面第2の1に記載したとおり、本件については別訴を予定しており、被告の株主総会に対する不当な姿勢を端的に現す事実、事情として示したのであり請求原因を追加する趣旨ではない。
3, 湯布院贈賄事件について。
(1) 被告は「この件に関して請求原因を追加する趣旨であるのか,単なる事情として主張しているのか,従前の主張との関係が全く不明であるから認否・反論の必要を認めない。」旨主張している。
(2) 本件は被告会社が違法な贈賄、談合を行った(行っている)事実を示したのであり、請求原因を追加する趣旨ではない。
(3) 原告は本年9月24日、被告の談合について警視庁に告発状を提出したことを付言しておく。
4,甲第27号証の成立についての被告の主張
(1)被告の主張ももっともであるので本書証について改めて主張する。
(2)2002年被告株主総会に於いて警視庁の警察官が臨席した。
(3) にもかかわらず原告が被告により暴力によって排除された際、それを看過したばかりか、複数の株主が、誰が警察官であるのか名乗り出るよう求めたのに、暴力の行われた際ですら名乗り出ることすらしなかった。
(4) これを不当とし、原告は同年8月16日、所轄の警視庁三田警察署に三田警察署長宛の申入書(甲第20号証)を持参し申入れを行った。
(5)この際対応を行った暴力団対策課新山係長との会話を録音、反訳したものが甲第27号証である。
(6)被告は、「原告は被告の暴力によって負傷が悪化したと一年以上経ってから主張し始めた」旨主張するが、株主総会から48日後の、この申入れの際すでにその主張をしていることを甲第27号証によって証明したのである。
(7)今回提出する上記「申入書」甲第20号証は、上記申入れの際に三田警察署に提出したものである。この中にも
「私は今年3月、肩を負傷し、現在も整形外科に通院して治療を受けています。今回私は昨年と同じ事が起きれば危険だと予測し、医師の診断書を持参し、それを示して、暴力を行使しないよう要求しました。それでも数名の警備員は私の腕をねじ上げました。その際患部に非常な苦痛を伴い負傷も悪化しました。」
と「負傷の悪化」について記載されている。
(8)すなわち、原告は被告の暴力により、原告の負傷が悪化した事実を2002年8月16日の時点で、警視庁三田警察署の警察官に対し、書面と口頭で訴えた事実が存在するのである。
(9) なお、新山係長は、「株主総会に出席した警官から報告を聞いていない」「警官は他の会社の株主総会に出席するため移動したので事件の際いなかった」など嘘の言い逃れをし、原告から苦情の申立てを受けた東京都公安委員会はそれらの嘘を看過し、三田警察署長までも「新山係長の回答は早合点であった」などと、非を認めようとしないので、原告は東京都を相手として本裁判所に提訴し係争中である。(民事第4部 平成15年(わ)第2805号 事件)
(10) 甲第20号証、甲第27号証はすでに上記裁判において証拠として提出されいる。本年10月14日に行われた第4回口頭弁論において原告が提出した証拠の確認が行われた際、被告である都は甲第20号証、甲第27号証を含む証拠の成立について何ら異論を申立てなかった。
5,原告の被告株主総会に於ける発言について
(1) 本書面「1,」の繰返しになるが、被告は、原告が出席したすべての総会の状況をビデオで記録しているのであるから、「原告が暴言を発し」「復職を求めた」事実があるのなら、その証拠を示すべきであると指摘してきた。
(2) ところが被告はそれに対し
「原告のグループ株主も,被告の再三に亘る警告を無視して被告の定時株主総会のビデオ撮影を行い続けてきたのであるから(乙10号証),原告こそがビデオテープを証拠として提出すれば良いのである。原告が未だにこそれをしないことこそが、原告の主張に根拠がないことの証左なのである。」
などと主張している。
(3)このような支離滅裂な主張が法廷の場でなされることに驚きを禁じ得ない。
原告は「原告が暴言を発し」「復職を求めた」事実はないのだから、それがあると被告が主張するのであれば、あることを示すビデオを証拠として提出せよと主張しているのに、被告は「原告こそが提出すればよい」と主張している。
ないと主張しているものを出せるわけがない。もはや議論の体をなしていないと言わざるを得ない。(4)そして被告は「原告が株主総会において復職を求めた事実」の唯一の根拠は「原告のホームページに記載されている」からだと主張しているのである。
(5)それこそが、被告主張事実の不存在を自ら示しているものである。
以上