こちらの準備書面1に対する会社の反論です。
こちらはほとんど証拠と根拠を示して主張していることを、何の根拠も示せなくて、ただ「否定」することの繰り返しです。
ひたすら「原告は自分の解雇を撤回させるために株主総会を混乱させている」と主張し続けています。(ピンク字)
「こんなやつだから退場させていいんだ」とがんばるしか会社には道がないわけです。
実際に録音を聞くと、どこにも私が「解雇撤回しろ」と言ったことも会場を混乱させたこともありません。(甲号証参照)
これまで主張していた「原告は暴言をくりかえした」という主張は消えてしまいました。録音のどこにも無いからです。
くやしまぎれに私に罵詈雑言を浴びせてののしることしか出来ない様子が現れている。(青字)
株主総会集中日については
「集中日については,既に述べてきた通り,集中日というものが総会日時の決定前に決定しているものではない。
そもそも「集中日」とは,その該当日に相当数の株主総会が開催されていることに対する呼称に過ぎないものである。」
だそうです。
裁判所の不当判決に期待するしかないつらい様子が現れていると思います。
平成15年(ワ)第2804号 損害賠償等請求事件
東京地方裁判所八王子支部民事第3部1A係 御中
平成16年4月10白
被告訴訟代理人弁護士 内 藤 貞 夫
同訴訟後代理人弁護士 長 家 広 明
同 渡 部 朋 広
第1原告準備書面(1)について
1同準備書面「一 答弁需による被告の主張」について
〈1〉 被告の主張は答弁書記載の通りであり,原告の「まとめ」と称するものは何れも適正なものではない。のみならず,「まとめ」と称する主張の趣旨は不明である。しかも,誤字の多さには閉口せざるを得ない。
特に(五)については明らかな誤解あるいは曲解があるので,次の通り指摘しておく。
(2) 原告は,被告が「ビデオ閲覧拒否をしていない。」と主張したと「まとめ」ているが,明らかな誤りである。
被告は,答弁書第2のTT2(2)AGにおいて「ビデオ閲覧請求に応じることはできない。」と主張しているのである。
〈3〉 同じく,原告は,被告が「株主名簿閲覧を拒否していない。」と主張したと「まとめ」ているが,明らかな誤りである。
被告は,答弁書第2のTT2(2)AGにおいて「日時等が全く不明なので,原告が 日時等を特定するのをまって認否を行う。」と主張しているのである。
(4〉 さらに,同じく,原告は,被告が「総会議事録のコピー拒否を(謄写を拒否)していない。」と主張したと「まとめ」ているが,明らかな誤りである。
被告は,答弁書第2のTT2(2)A短〈出は誤字であろう)において「白時等が全く不明なので,原告が日時等を特定するのをまって認否を行う。」と主張しているのである。
〈5)原告によるこのような記述は,被告の答弁書の引用とは到底言い得ないほどの誤りであり,被告は,原告が,故意に誤導的な「まとめ」などと称する主張を行っているのではないかという疑念を禁じ得ない。
2 同準備書面「二 被告の主張に対する反論」について
(1)同(一)について
@ 同1については否認ないし争う。
ア 被告が,原告に対して,原告が主張するような「自由を拘束」したり「苦痛,及び傷害を与え」たり,または「腕をねじり上げ」る等の行為を行った事実は存在しない。
つまり,被告が原告を暴力的に退場させた事実は存在しない。
警備員が原告を退場させた際には,原告を会議場外に押し出す方法により退場させたものに過ぎない。腕をねじり上げるといった方法は絶対にとっていない。
警備員らは,事前に「退場者に傷害を加えないよう十分配慮すること」及び「両手を広げて場外まで誘導すること」という行動規範に則って退場させるよう指示が為されており,警備員らは,これに従って原告を退場させており,原告に対して,暴力行為に及ぶことなどあり得ない。
イ また,原告は証拠として甲1号証の2の録音反訳を引用しているが,その該当箇所と思われる部分を一見しても明らかなように,「録音反訳」と称しているにもかかわらず,「〈警備員腕をねじりながら田中を引きずり出す)」及び「(警備員が田中の腕をねじり上げる)」などという音声の録音の反訳としては到底あり得ないものを加入している(甲1号証の2の10頁等)。
このことからしても,同号証の反訳が原告により恣意的に行われていることを明らかに示すものであり,同号証には証拠価値が全く認められないことを原告自らが決定的に裏付けたものと言わざるを得ない。
ウ さらに原告は,「被告警備員により腕をねじり上げられた際,痛みにより一時左腕が動かせなくなった。」なとと主張するが,原告が引用する甲第1号証2の該当部分を検討しても,原告が痛みを訴えている部分は皆無である。また,当該株主総会終了後の原告作成のホームページ〈以下「原告HP」という。)上での記載や被告八王子工場門前での情宣活動においても,原告は左腕を痛めたとの主張を一切行っていなかったのである。つまり,このような主張は,後記の通り,約1年が経過した後の第79回(平成15年度)定時株主総会に至って初めて主張し始めたものである。エ 加えて,整形外科医への通院加療と当該退場の際の行為との因果関係についても,原告自身が「本暴力行為がなかったとしても本総会後も一定期間は通院したであろうことは事実である。」と認めており 〈原告準備書面(1)4頁),この主張は,自らその因果関係を否定しているものといわざるを得ない。
オ ところで,既に再三述べているとおり,原告は,株主であるにもかかわらず,株主総会の目的事項に副った適切な質疑を行わず,株主総会の秩序を著しく乱し,議事進行を妨害する等の行為を行った結果,議長から適法な退場命令を受けたのである。
そして,原告がその命令に従わず,そのまま会場内に居座れば,「要求を受けたにもかかわらず人の看守する建造物から退去しなかった者」すなわち不退去罪の構成要件に該当する者であるので,臨席していた警察官により現行犯人として逮捕される可能性もあったのである。
しかしながら,被告が適切に原告を誘導し,退場させたからこそ,原告はそのような立場を免れたのである。
カ 尚,原告による憲法論その他の主張は,全く法的根拠を欠き,解釈の誤りも甚だしいものである。
牽強付会の議論を展開しているに過ぎない。
原告の主張は将に言いがかり以外の何物でもない。
A 同2について
この点についての原告の主張も,曲解以外の何物でもない。あるいは「この際」(訴状7頁く9)における表現)を「本事件総会において」(原告準備書面(1)6頁2における表現)に故意にすり替えて,議論の混乱を招こうとしているとしか解し得ない。
被告の平成14年度定時株主総会において,被告が原告を退場させた際,同時に退場となった株主は存在せず,退場命令の対象になった株主は原告のみである。
すなわち,原告が退場命令を受けた「際には」,原告以外に退場命令を受けた株主はいない。
そして,同定時株主総会において,原告が退場した後に,原告のグループに属する株主が,退去命令を受けて,退場となったのである。
被告としては,このような事実の異なる経緯を区別もせず主張する原告の主張態度に疑念を禁じ得ない。下が「答弁書」に会社が書いたこと。 まったく何を考えているのか、いないのか。
『強く否認ないしは争う。この点も明らかに言い掛かり以外の何物でもない。尚、原告は「この際」という時点を特定して、つまり原告が退場した株主総会において、原告以外の株主も退場命令を受けたと主張するが、その事実は存在せず、原告のみを退場させたに止まることを指摘しておく。』
(2〉 同(二)について
@ 同1にこついて
ア 原告は,被告株主総会において,正当な発言をし,復職を求めておらず,暴言を発していないなどと主張している〈原告準備書面(1)の@)。
ところで,原告が主張する事実そのものからして,原告は株主総会において,会議の目的外事項を発言し,その回答を求め,自己の目的である復職を実現しようと行動していることを明らかにしているものと言わざるを得ない。
イ のみならず,原告は,原告HPにおいて,次のような発言を掲載している。すなわち,「私は,沖電気の株主として,毎年総会に出席して,発言を続けています。現在も続いている,職場内の差別やいじめなどの人権侵害を改める事を要求する事が目的です。」,「お陰で大成功でした。総会時間は昨年を上回る3時間11分でした。」,及び「私の発言は基本的には毎回同じです。20年前から続いている職場での差別やいじめの実例を上げながら,・・・好ましくないものだから改めなさい。また私に対する処置の非を謝罪し,解雇を撤回しなさいというものです。」という内容で ある。
これらは,明らかに原告が一法令定款に定められた事項を審議し決議する株主総会の趣旨を理解していないことを端的に顕している。それ故に,原告は,自己の復職等の目的を株主総会を通じて達成することを意図して,その目的事項から外れた事項について延々と発言する等によって総会時間が長くなることを「大成功」と自画自賛しているのである。
特に原告が,株主総会という制度に対する無理解を示すその一例を挙げれば,自らの事実上の復職を認めさせようという目的のために,原告及びそのグループ株主らとともに被告株主総会に参加し,その目的実現のための行動を共同して行っていることである。
ウ また,原告自らが引用している原告準備書面(1)7頁以下にある各総会における原告の発言内容に付言すれば,原告が株主総会の目的事項に関係のない事項につき延々と発言及び質問等を繰り返していること,並びに原告が株主総会の意義及び役割を履き違えていることを自ずから明らかにしているものである。
I 1998年の総会
原告自らが引用している原告準備書面(1)7頁以下にある同株主総会における原告の発言内容を見ても,原告が株主総会の目的事項ではない事項につき延々と発言を繰り返し一原告の意を受けた訴外松野が原告の復職を要求〈同準備書面 9頁)していることは明らかである。特に,i 同株主総会の時点では名義書換による株主名簿への記載がなく、株主ではない原告グループの一人である訴外松野が代理人として出席していること。
A 株主総会の席上で,いきなりカセットデッキにより「原告の歌」を流すなどの行為を当然のこととして主張していること。
B 原告はこれらの事実を当然のこととして是認しつつ独自の正当論を展開していること。
等に鑑みても,原告が株主総会という制度自体について誤解していることは明らかである。U 1999年の総会
同様に,原告自らが引用している原告準備書面〈1)10頁以下にある同株主総会における原告の発言内容及び質疑の方法の何れにおいても,株主総会の目的事項に関係のない事項につき延々と発言する原告の在り方は,到底株主総会の質問の在り方ではなく,自己の復職という目的を実現しようとするものに他ならず,原告が株主総会の意義及び役割憶履き選えていることは明らかである。V 2002年の総会
同年の株主総会の進行状況については,被告において別途整理し改めて主張するが,原告自らが引用している原告準備書面(1)12頁以下にあるとおり,原告が株主総会の自的事項に関係のない事項につき延々と発言を繰り返していることがよく顕れており,原告がこの株主総会においても株主総会の趣旨及び目的を履き違えて総会の議事運営の妨害行為に及んでいることは明らかである。
A 同2について
まず,この点に関する原告の主張のうち@乃至Bの何れもが株主総会の目的外の事項であることは明白であって,議長が答弁を拒否してきたことは正当な議事運営であることは言うまでもない。尚 原告は,@において訴外眞喜志晃との間の事件に言及しているが,被告は異議申立を行い,異議事件については平成5年7月2日付けで両当事者間で円満に和解が成立し解決済みであり(浦和地方裁判所熊谷支部平成4年〈モ〉策98号〉,原告の主張が誤りであることは明らかである。
また,B(削除漏れと思われるが(1)という番号が付されている事項も含めて)に至っては,原告の主張は全く特定されておらず,将に言いがかりと言うほか無い。
さらに,Cに至っては,そもそも本件訴訟との関連性自体存在しないと言わざるを得ない。
因みに,被告は,原告主張のような職場における差別についての苦情の申出を受けたことはない。
(3〉 同(三〉について
@ 同1について
原告は,自らを「正当な発言をしているだけの株主」などと主張しているが,@乃至Fの原告の言動は,自己を中心とする偏頗な判断に基づく思い込みを「正当なもの」と決めつけているだけに過ぎない。
前記(2)で述べたように,原告は,株主総会の目的事項に関係のない事項につき延々と発言を繰り返す等の者であり,その行為は明らかに株主権の濫用に該当するものであり,かつ,原告が認める@乃至Fの言動と同一の基盤に基づく行動であり,原告の退場がやむを得ないものであることは当然のことである。
また,被告が原告を退場させるに際して暴力を行使していないことは前述の通りである。
そして,原告が,被告株主総会の場を自己の情宣活動の一環として利用していることは明らかである。
原告は,「実際に起きていることを指摘」している等と主張しているが,全くの事実無根の主張である。
然るに,原告が認めると為り,22年間の長期にわたり,ほとんと毎朝,しかもスピーカーを使用して,自分の勝手な思い込みあるいは復職要求の手段として,被告があたかも人権侵害をしているかのような情宣行動を行ってきたのである。
しかも,原告が主張するような事実は,何ら存在しないのであるから,原告が行っている上記のような行動は,被告に対する誹謗中傷であることは疑いを挟む余地はない。さらに付言すれば,原告は,被告の主張の通り,情宣行動や株主総会での発言の目的が「解雇撤回」であることを認めている(原告準備書面〈1)16頁,甲18号証)。そうであるとすれば,これが商法が禁止する利益要求行為に該当することとなるのは明らかであり,この点からしても原告の行為が許されないものであることは言うまでもない。
A 同2について
原告が「原告は,被告が主張するように毎月第3金曜日に‥・・‥1994年4月講談社佐高信著『人生のうた』P47−49」等と述べていることに該当する事実は,将に極めて異常とも言うべき一連の行為及び状態である。
つまり原告は,既に被告の勝訴が最高裁において確定している原告に対する解雇について,それを未だに不当と決め付け,さらに人権侵害である等という主張にまで発展させ,連綿と前記の如き行動に及んでいるのである(原告準備書面(1)16頁,甲18号証)。そして,マスコミまで利用して,その意図を実現しようと図り,その主張を執拗に継続しているのである。これによって明らかなように,原告は,最高裁判決によって確定した司法の判断に遵う意思はなく、むしろ全く蔑ろにする行為を繰り返しているのである。
このような原告の誤った行為により「共感する人」が現れ,図書が出版されること自体,被告の信用や名誉を著しく傷つける行為であることは明らかである。
したがって,既に述べたとおり,被告は,原告によるかくの如き違法な行為をこれ以上放置することはできず,損害賠償等必要な法的手段を検討せざるを得ない。
(4〉 同〈四)について
@ 同1について
被告の株主総会の議事運営は従前から適法かつ合理杓に行われている。
原告が主張しているような社員株主を先に入場させたり,質問を妨害したりするといった事実は全くない。
社員株主を被告が準備していることを証明する方法はないとして,原告も単なる憶測を述べているに過ぎないことを自認しているにもかかわらず(原告準備書簡(1)19頁),何故にこのような無責任な主張を行うのか,理解に苦しまざるを得ない。
被告株主総会においては,来場した株主は順番に受け付け,入場させており,株主総会においてどこに席を確保できるかは,受付時間によるのであり,自己の望む席を確保できないからといってそれを被告の仕業だと決めつけるのは全く筋違いである。
原告の自己中心的な性質の証左である。
事実,原告が前列に着席した株主総会が存在する。
また,原告による1990年の総会についての主張は,全く特定されていないので,認否不能であると言わざるを得ないが,この点が本件訴訟と如何なる関係を有するのか,疑問である。原告は,訴訟の長期化を目途として,徒にその主張を拡大し,争点整理を困難にしようとしているとしか解し得ない。
さらに,議事の打ち切りについては答弁書においても主張している通り,適切なものである。言うまでもなく,株主総会は,会議の目的事項につき充実した審議が行われなければならない。そのためにも、無駄に長時間に亘らないように議事を整理することも議長の重要なな役割である。そして,この充実した審議を妨害しているのが将に原告及びそのグループ株主であることは,既に主張したところにより明らかである。
加えて,原告が引用した最高裁判決は,具体的に株主の権利行使が妨げられない限り,違法性はないと判断している事案である.然るに,原告は,同判決を自分の都合のよいように曲解している。このことは,判例さえも曲解する原告の性格一端をよく示している。A 同2について
株主によるマイクの使用については答弁書に述べる通り,会場の大きさが倍近くになったことによるものである。
原告は,マイクの使用と発言のし易さを関係付けているが,こじつけ以外の何物でもない。
原告及びそのグループ以外に,多数の株主においても質疑を行っているが,その株主らがマイクを要求したことはない。原告がマイクを必要とするというのは,既に述べてきた如く原告の思い込みに基づ自説を延々と演説する等のために効果的であるからという一点に尽きるものである。
原告にほ株主総会の目的に沿った質疑を行う意思は無く,再三述べてきたとおり,自己の復職等その意図するところの実現を図る上でマイクの使用を必要としてきたものであり,株主総会の趣旨及び目的等に対する理解が全く欠如しているものである。B 同3について
原告は,議決権行使書面及びインターネットによる議決権行使についての理解を全く欠いている。
答弁書でも述べた通り,被告は議決権行使書面及びインターネットによる議決権行使によるものを含めて議事に必要な個数(商法改正前は株式数)を確認し,その旨株主に報告しており、決議についての賛否を決することに全くりはない。
また,動議についても,出席株主の内,その過半数の議決権の個数を有する株主の挙手を確認することによって適法かつ適切にその賛否を確認している。
尚,付言すれば,原告の主張は,この点に関するものは勿論のこと,その他の主張においても,商法及び民事法全般を誤解しているのではないかという疑念を禁じ得な
い。因みに,その一例を挙げると,別件において,原告は,当事者ではないにもかかわらず,「準当事者ですから。」などと述べて弁論準備手続の当事者席に着席したこと
からしても,上記のような疑念が生じることを禁じ得ないのである。
C 同4について具体的な主張が全くない。
付言すれば,これは,原告が被告の答弁書の主張に反論できなかったからに他ならない.
D 同5について
前項と同様に,具体的な主張が全くない。
これも,原告が被告の答弁書の主張に反論できなかったからに他ならない。
E 同6について
株主総会の招集の決定く日時,場所,議題の決定を含む)は,原則として取締役会が行うことが商法により定められている。この例外として,少数株主〈300個以上の議決権を有する株主〉による招集請求権及び裁判所の命令による場合がある。
このように,総会の開催日の決定については法定されており,これと異なる定めを設けたり,これに条件を加えるには,定款による定めが必要である。原告が主張するように総会開催日に何らかの条件を付するには,株主総会の議題として正式に提案され,定款の変更を伴った手続が必要である。
議題提案権は少数株主が持つものであるが,原告はこの少数株主の要件を備えておらず,そもそも新たな議題を提案できる権利を有していない。原告ができることは会議の目的事項に含まれる提案,修正であるにもかかわらず,原告がこの採決を強要しようとすることは,商法の仕組みそのものを理解していないことの証左である。
株主として適切な発言行動とは到底いえないことを執拗に繰り返したことによって,議長から、退場命令を受けたことは当然であるという他無いのである。F 同7について
意図的に他の会社の総会開催日にあわせて株主総会を開催しているなどという事実はない。
被告株主総会の開催日時の決定は,既に答弁書において述べたとおり,法によって規定されている諸手続をクリアする日数に合わせて,被告取締役会において決定しているものである。
従って,株主総会集中日は結果的に発生するものであり,取締役会が集中日を決定するものではない。
原告は,答弁書の説明を理解しようとせずに,一方的に自己の主張のみに固執しているのである。このような原告の態度は,原告が,被告の株主総会において毎年行っている言動に明白に顕れているところである。
この集中日の点については,既に判例においても認められているところであり,この点からすれば,むしろ原告こそが,裁判所を愚弄するものという他無い。
〈5〉 同(五)について
@ 同1について
ア 答弁書において述べた通り,プライバシー保護の観点から,特に原告に対してはビデオの閲覧は拒否せざるを得ない.
また,原告がいうビデオの反訳とは何を指すのか全く理解できない。
イ 原告は,1996年9月に,八王子工場の小林二郎(正しくは次郎であると思料される。二郎は誤字であると思われる。)課長が株主総会のビデオを見たと述べた旨主張しているが,事実に反する。
原告の友人Hなる人物がいかなる人物で,原告がその人物からいかなる経緯でいかなる内容の話を聞いたのかは全く知るかぎりではないが,上記の通り,同小林課長がビデオについて話をしたことはない。A 同2について
原告は,主張と立証手続を混同しているように思われる。
原告は,甲号証を以て主張手続に換えるという主張のようであるが,明らかに誤りであり,許されるものではない。
ところで,仮に,原告が,甲第6号証に記載するとおり,2002年11月15日に閲覧請求をしたと主張したものと仮定すれば,その請求理由は「正常な議事運営を行うべく株主に呼びかけることを検討する」というものである。
しかし,既に再三述べてきたとおり,被告は,正当かつ適切な議事運営を行ってきたのであるから,原告の上記請求理由は正当性を欠くものである。
つまり原告は,自己が正当とすることに反する議事運営を,正当な議事運営でないと決め付け,原告に誤って同調する株主を取り込み,殊更に被告を誹謗中傷する行為を拡大するために利用する目的で,当該株主名簿の閲覧請求を行ったのであるから,被告としては,甲第7号証の記載の通り原告の請求は正当な理由がないものとして閲覧を拒否したものである。このことは,答弁書にも記載の通りである。
B 同3について
商法上株主に認められているのは,株主総会議事録の閲覧,謄写であって,謄本の交付ではないから,「株主に対する敵対的な姿勢」等と非難することは明らかに誤りである。
実際に毎年の議事録は数十頁に渡る大部のものではなく,筆写も謄写も容易な分量である。また,デジタルカメラや写真撮影によっても内容を謄写できるものである.況や被告が原告に対して「撮影を強要」したことなど全くない。
さらに,原告のみを議事録の謄写において差別的に取扱ったこと等全くない。
〈6〉 同(六)について
@ 同1について
これまで繰り返し述べた通りJ原告は会譲の目的事項外の事項につき,長時間に亘って自分の思い込みに基づいた主張や質問等を繰り返してきた。これは,株主総会におけ
る質疑の砕から外れたものであり,原告が,株主総会の意義及び役割を履き違えているこを示すものであり,原告が株主の権利に名を借りて自己の利益を図ろうとしている以上,
被告によって退場措置を受けるのが当然であったと言わざるを得ない。A 同2について
原告の退場誘導に当たって被告が暴力行為を行ったことがないことは,既に述べた通りである。
被告は原告が主張する行為の何れも行っていない。
B 同3について
原告の主張は「あたかも『原告は‥・総会屋のごとく撮る舞い暴言をはいたからたたき出された』と見える可能性が高く,被告がそれをしないとは,以下に示すこれまでの経過から考えられない。」(原告準備書面(1)24頁)というものであり,その主張は仮定に基づく思い込みによるものに過ぎない。
原告が退場命令を受けたのは,原告本人の前記(六)1記載の行動によるものである。
これによって原告が屈辱を感じたものとすれば,原告自身に起因する事実について,その責任を被告に転嫁しようとする筋違いの主張というべきものである。
ア 原告は,被告の株主総会を混乱させることを目的として出席し,原告を人権監査室長に就任させるように原告グループの株主に要求させ,利益供与の要求を行っている。
イ しかも,原告は自己のインターネットのホームページ上でも誇らしげに退場させられたことを記述,公開している。この点からしても,原告の主張の真意が全く理解できない。
ウ プライバシー保護の観点から被告が必要な閑係者以外にビデオの内容を見せることはない。
エ 噂,35年以上前の記憶及び原告の単なる憶測に基づく主張は,却って原告の主張の薄弱さを示すものである。
オ1994年の株主総会において議長の答弁は,前に被告が行った事実を認めたものではない。つまり,会議の自的事項に副わないとして答弁したものである。
(7)同(七〉について
@ 同1について
「原告と志を同じくする株主」について特定の必要なしとするが,特定されなければ事実に対する認否ができない。
A 同2について
参加することが困難になる株主の特定も必要がないなどと主張しているが,具体的な権利利益の侵害が特定できないとすれば,原告の主張について認否の必要さえも無いと思われる。B 同3について
前述の通りである。
C 同4について
前述の通りである。
D 同5について
腕をねじりあげられて肩を痛めたと抽象的に結論を主張するばかりであって,具体的に被告が「傷害行為」に及んだという事実経過,傷害の内容,損害の程度について何ら主張していない。
なお原告は,退場の際に肩を痛めた等と主張しているが,そのような証拠は無く,かつ,このようなことを主張し始めたのは約1年が経過した後の第79回(平成15年)定時株主総会の時からであり,主張自体が極めて疑わしいものである。
E 同6について
退場自体適法に行われたものであるから,被告が不法行為の責任を負うことはない。〈8)同三について
@ 同1について
集中日については,既に述べてきた通り,集中日というものが総会日時の決定前に決定しているものではない。
そもそも「集中日」とは,その該当日に相当数の株主総会が開催されていることに対する呼称に過ぎないものである。A 同2について
被告の働きかけによって社員株主らを動員する等の事実はない。B 同3について
言うまでもなく,株主総会の開催の際には,株主総会の目的事項は,招集通知書面に記載され,全ての株主に送付されている。
株主である原告は,招集通知及び添付書類等に記載されている内容に基づいて株主総会が開催され運営されることを十分に承知した上で,株主総会に出席しているはずである。つまり,本項の「求釈明」は,原告が株主総会の実態を知らないことを自白しているものに他ならない。
したがって,原告は株主としての正当な権利行使のためではなく,他の目的すなわち,いたずらに株主総会を混乱させて,自己の事実上の解雇撤回と復職等を目的として株主総会に出席している事実を露呈したものといわざるを得ない。
3 同結語について
原告が,自己の考えのみを正当なものとし,それに同調せず認めないものを正当ではないと一方的に決め付け,自己の主張を独善的に繰り返す者であることを,原告の「結語」はよく顕しているものである。
原告としては,株主総会の場は勿論,裁判所さえも,自己の事実上の解雇撤回と復職等を目指す場として利用することを意図していることを明らかにしている主張である.
以上