平成15年(ワ)第2804号 損害賠償等請求事件
                                                                                                                        l
原  告  田中哲朗
被  告  沖電気工業株式会社

第2準備書面


東京地方裁判所八王子支部民事第3部1A係 御中
                                                           l
平成16年7月9白


被告訴訟代理人弁護士 内 藤 貞 夫


同訴訟復代理人弁護士


兵 家 広 明
同           渡 部 朋 広



第1裁判所からの釈明に対する原告の対応
                                                                   1
1裁判所からの原告に対する釈明


  平成16年4月23日に開かれた前回の弁論準備手続期日において,原告本人は,裁判所から,「不法行為を請求原因としているが,どのような行為を不法行為としているのか不明確なので,具体的な内容を主張するように。」との 釈明を受け,原告本人は,弁護士と相談して,改めて主張すると回答していた。


  また,原告代理人が遅れて出廷した後にも,裁判所は,原告代理人に対して 一連の行為を不法行為と見るのか、前提の発言をさせてもらえなかった部分は事情に過ぎないのか,どこから問題になるのかを特定してほしい。」との釈明を行った。


2 上記釈明に対する原告の主張整理


  原告は上記の釈明に対して,平成16年6月10日付の原告準備書面(2)


 を提出するに至った。ところが原告は,上記釈明に全く回答していない。上記釈明を無視しているものと判断せざるを得ない。


  この対応は,原告には,本件訴訟の争点整理を進める意思が無く,訴訟の場を介して・原告本人の意見表明活動をすること,即ちその延長としか本件訴訟を捉えていないことの顧れであり,かつ,その主張事実が争点整理に耐えうるだけの請求原因事実を構成することが出来ないことの証左であるという他無い。
                                                                                l
  従って,本件請求には理由がないことは明らかであると言うべきであるから, 裁判所において速やかに請求を棄劫されて然るべきである。
                                                                                                              l
弟2 以上の次第であるから,被告会社としては原告準備書面(2)に対しては,反論等の必要がある部分についてだけ,以下のとおり陳述することとし,その余は全て否認ない。

1Tは争う。

2 TTに対して


                                                                                             l
〈1〉 2(1)@@Aに対して(2頁〜〉
    否認ないしは争う。


 @ 原告の主張は,誤導の非難を免れない。そもそも暴力行為が無かったのであるから,原告の主張は前提を全く欠いているのである。


 A また,原告が暴力行為の「証拠」などと述べているものは,おそらく原告が提出した第78期定時株主総会の際の録音反訳(甲1号証の2の9頁以降)を指すものと思われるが,原告らは,その退場処分時に,原告及びそのグループ株主らが録音していることを意識して,原告らの声を録音に残す企図の下に,大袈裟こかつ事実に反する声を発し,録音させている事実が存在 するので,その証拠価値は全く無い。


B 更に,甲1号証の3の写真から「警備員が原告を『掴んでいる』ことが明確である.」等と主張している。しかし,同写真には,原告を押して退場させようとしている警備員と,原告を挟んで反対側で寧ろ原告が倒れないように支えている警備員が写っているのみである。原告を掴んでいる警備員など全く写っていない。原告の主張は,歪曲も甚だしく,却ってこの主張によつて原告の証拠評価及び主張内容全般についてその信頼性を疑わせることとなる象徴的な一つの例という他は無い。


〈2〉 2(1)Ai乃至Xに対して(3頁〜)


   否認ないしは争う。


 @ 原告のこの項における主張も。前記のとおり,原告が提出した第78期定時株主総会の際の録音反訳(甲1号証の2の9頁以降)を指すものと思われるが,原告の退場処分時に,原告及びそのグルーフ株主らは,意図的に後に録音を利用して,原告及びそのグループの目均達成を意識して大袈裟にかつ事実に反する発声を再三に亘って行つているものであるから,その証拠価値は全く無い。

 A ところで原告は,誠において「反訳もれ」なとと注記して,新たな発言事実を付け加えている。しかし,このように準備書面における主張のみにより自ら提出している証拠の内容まで随時改変しようとすることは,原告が,「証拠」として提出している反訳全ての信頼性を失わせるものと言うべきである。


〈3〉 2(1)Bに対して (4頁〜)


                                                              
 @ 「それほどの暴力を,被告は原告に行使したのである。」との部分は否認する。原告の主張は,全く虚偽のものであり,被告会社が「それほど」は勿論暴力を行使した事実は一切無い。


 A その余の主張は,無意味な仮定の事実に基づくものであるたけでなく,本件と全く無関係な議論であるから,認否の必要さえ認めない。


Bいずれにしても、株主総会に臨場した警察官の職務を冒涜する主張であるといわねばならない。  


(4)2く1〉Cに対して(4頁〜)


 「なぜなら原告は,〜行っているからである(甲第27号証の1


 8・01〜68・07)」との部分は不知。


  その余は認否及び反論の必要を認めない。


番号6 甲第27号証という証拠番号自体誤りと思われるが,同号証に記載されている録音日時自体客観性が明らかに欠けていると言わざるを得ず,また、実際に原告が警察署において録音した内容であるか否かも確認の仕様が無いのである。証拠価値がないという他無い。


 また,原告提出の甲第3号証は被告会社の第78期定時株主総会以前の日付である。従って,同号証記載の内容と被告会社の第78期定時株主総会において原告が受けた退場処分とが全く無関係であることは明らかである。
                                                                                                     1

(5)2(1)Dに対してく4頁〜


   否認ないしは争う。


  そもそも,被告会社は,原告に対する退場処分の際に暴力行為があったとの主張自体否認するものである。
  しかし,前記の通り,原告提出の甲第3号証は,被告会社の第78期定時株主総会以前の日付である。従って,同号証記載の内容と被告会社の第78期定時株主総会において原告が受けた退場処分とが全く無関係であることは明らかである。


  そして,同株主総会後に原告の症状が悪化したという原告の主張は,前記のとおり,被告会社において株主総会で暴力行為に及んだなどという事実に基づく主張であるが,既に再三述べてきたように暴力行為の事実は存在しないので,「症状が増悪せしめられた」ということは有り得ない。のみならず,原告の主張を裏付ける証拠は全く無い。
  原告の主張が言いがかり以外の何物でもないことの証左である。


(6)2(1)Eに対しで(4頁〜〉


  「被告のごとき主張が〜許されることではない。」との部分は否認ないしは争う。その余は不知。


 @ 原告の主張は,議長が株主総会の秩序を維持し、議事整理権限を有し、総会の秩序を乱すものを退場させることができること,議案等については賛否が多数決により決する等の株主総会の初歩杓とも言うべき基本的なルールを全く無視するものに他ならず,我田引水の批判を免れない。


 A 原告は株主総会に臨場した警察官が「暴力を看過した」と主張するので,その事実を明らかにする目的から,原告が提起したという別訴における一連の訴訟記録について,被告会社は文書送付嘱託の申立を行う予定である。


〈7〉 2(1)Fに対して(5真〜〕


  原告は,原告準備書面(1)において,住居侵入罪と不退去罪の区別さえもしていないのである。

   反論の要さえも認めない。


〈8〉 3(1)(2)(9)(4)に対して(5頁〜)


  上記(9)は(3)の誤記と思われるが,何れも否認ないしは争う。


@ 原告と訴外上田恵弘とは,独立別個の機会に退場処分を受けているのである。これを混同しようとする原告の真意が理解できない。このような退場処分の機会の別、すなわち退場処分の個数さえも無視する原告こそ,徒に議論を混乱させ,裁判所の争点整理に協力する意思が無いものと言わざるを得ない。
A また被告会社として株主を退場させたことを隠蔽する必要など全くない。


 そもそも、原告の主張は退場措置がまず不当であると決め付けた上で議論を組み立てているものであり,主張自体が失当である。
B 特に(4)における原告の主張は,将に原告の主張する事宋がすべて真実であり,これに対して被告会社の主張がすべて事実に反するとの前提で,事実を認識するという極めて不合理かつ誤った判断の下に原告が裁判を行っていることを如実に示すものである。


(9)4(1)乃至(4)に対して 6頁〜)


@ 「被告は『原告は,被告株主総会において〜主張している』などと,すでに証拠によって証明されている事実に対して」との部分は意味不明であり,明らかにするよう求める (求釈明)。いずれにしても、この項における原告の主張は徒に議論を挑んでいるように思われる。まず端的に原告の主張を整理して陳述されるべきである.
  また,その余は否認ないしは争う。


A 原告は,解雇撤回あるいは復職の支援を求めていない,あるいは,ホームページにもそのような文言は無い等と主張するようであるが,全く事実に反する。

@ 原告は自らが開設しているホームページのURLである
 「http://www.din.or.jp/~okidentt/kamunusi.htm」の部分において「私の発言は基本的には毎回同じです。〜また私こ対する処置の非を謝罪し、解雇を撤回しなさいというものです。」と記載し,これを現在も掲示し続けているのである (乙6号証第8丁)。
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 A そして,同じく原告自らが開設しているホームヘージのURLである「http://www.din.or.jp/~okidentt/link2.htm」(乙7号証)
のヘージ内に表示されている「支援組繊はどうなっているか」と記載されている部分からリンクしている


 「http://www.din.or.jp/~okidentt/link7.htm」(乙8号証)


  のぺ一ジ(タイトルとして,「支援組織はどうなっているか」と表示されている。)において「私の主張、行動に共感していただけるのなら支援してほしい、のです。『誰の言いなりにも.ならないけれど、どなたの意見も参考にさせていただくし、協力も拒みません』と、すべての人や団体に訴えています。これまでさまざまな個人や団体と知り合い、支えられてきました。」などと記載して,自らの要求についての支援者を募っており(乙8号証),実際に,これら「支援者」である原告のグループ株主とともに被告の定時株主総会に出席し,議事進行の妨害行為を繰り返しているのである。
                                                                                l
   この点においても,原告の主張が矛盾していることは明らかである。
 出 また,原告は,本法廷において乙第9号証記載のとおり「しかし,私が株主総会で『私の解雇を撤回しろ』と発言したことは,めったにありません」(4頁)なとと意見陳述を行っているが,この点だけを抜き取っても,前記乙第6号証第8丁から引用した「私の発言は基本的には毎回同じです。〜また私に対する処置の非を謝罪し、解雇撤回しなさいというものです。」という部分と明らかに矛盾しており,原告の主張が曖昧であることを端的に示している。


 B そして,このような原告らの行為は,既に述べたとおり,株主の株主総会における権利行使に仮託して、既に最高裁判所において確定している解雇を事実上撤回させようとすることを企図している。この行為は視点を別にして判断すれば,商法が禁止する利益要求罪を構成するというべきである。


〈10) 4(5)(6)に対して(9貞〜)


  この項における被告株主総会における議長の議事進行が違法あるいは妥当性を欠くという趣旨の原告の主張は,全て否認あるいは争う。
  被告会社の本件株主総会における議長の議事進行は何れも適法かつ妥当なものであって,誤りはない。まして,「議長のその場の恣意的な判断にすぎない」などとは言いがかり以外の何物でもない。


  そもそも株主総会における会議の目的事項とは,商法第232条第3項に基づき当該総会の招集通知に記載された当該総会における会議の目的であり、通常は報告事項と決議事項である。そして,審議の対象を議題に限定することにより,充実した審議の達成を図ることが出来るのである。原告の主張は,無秩序な株主総会を招来することを意図しているに他ならない。


  さらに,原告は,総会の開催日について問題とするかのようであるが、「そもそも株主総会をいつ,どこで,開催するかは,商法の規定する範囲内で会社が裁量によって定めることができる性質のものであり,右裁量判断をなすについては商法等各法令の定める制限や事務手続なと諸般の事情を総合考慮することになるが,右判断に際して,ある特定の会社と意を通じ,あるいはある特定の株主を排除する目的で特定日に株主総会を開催することとしたなど右裁量権を逸脱する特段の事情が無い限り,単に他の株式会社の株主総会の開催日と一致したとしても,右判断が適法となることはない」(神戸地方裁判所尼崎支部判決平成12年3月29日,資料版商事法務193−1
  89ご参照)のである。


(11) 5(1)乃至(3)に対して(11頁〜)


   否認ないしは争う。


@ 原告の主張は,全く事実に反する。謂わば筋違いの主張である。即ち、@ 5(1)@記載の「QCサークル」は,被告会社が主催するサークルではない.従って,被告が排除することなどあり得ない。


A 5〈1〉B記載の「納涼祭,運動会」は,被告会社が行うものではなく,労働組合が中心となって実行委員会を編成して運営するものである。
  従って,被告会社が排除することなどあり得ない。


B また「新年会,親睦会」も被告会社が行うものではなく,各職場において従業員らが自主的に開催するものであるから,被告会社が排除できるものではない。


C 5(1)Bにあるが如く,被告会社が「債権者」の能力等を無視して単純識別作業を強いた等という事実はない。むしろ,「債権者」が体調を崩している状況を考慮して就労させていたものである。また,5(1)B


  は原告が引用する乙第2号証には全く記載されていない。原告の証拠引用の杜撰さを端的に示している。


D 5 く1)Cにあるが如く,被告会社が「債権者」を誹謗した事実は全くない。実際,原告が引用すろ乙第2号証には,そのような記載は全く無い。むしろ,原告が提出した甲第2号証には,「債務者高橋務」に対する申立の趣旨として「債務者高橋務は,債権者に対して,『そず』『のろま』その他一切の債権者呼人格・名誉を侵害する侮辱的言動をしてはならない。」という記載が為されており,しかも,「主文」を見ると,同申立の趣旨は却下されているのである。原告の証拠引用の杜撰さを端的に示している。

E 5(2)についても,本件lの異議申立事件において,「債権者」が職場に単身赴任していることに伴う精神的負担が体調を崩す原因であるという検討が為され,被告において早急にこの状態を解消することとし,「債権者」の負担を考慮して和解金を交付したに過ぎない。


  以上のとおり,原告の乙第2考証についての主張は曲解以外の何物でもない。


  また,その余については事実無根で言いがかり以外の何物でもない。


(12)6 (1)乃至(4)に対して(12頁〜)


  この項における原告の主張も、前項の主張と同様事実に反する筋違いの主張である。即ち,


 @ 昭和56年に6(3)@記載の申立てが行われたことは事実であるが,


  被告会社が従業員らに就労させるには適材適所をモットーとして配置しており,差別等は行っていない。この事件は労働委員会で審査の結果結審に至ったが,申立人から命令の交付を待ってほしいとの要望があり,結局,約11年間に亘って手続を停止し,平成4年12月7日付で申立人らが申立てを取下げたことにより終了したのである。原告の主張が筋違いであることの証左である。


 A 平成5年に6〈3)A記載の訴訟が提起されたことも事実であるが,同訴訟が提起された原因は,訴外秦康博がリフレッシュ休暇の要件である期間を満たしていなかったにもかかわらず,昭和¢2年3月13日付で被告と訴外秦康博との間に成立した和解の条項の解釈に見解の相違があったことから訴えを提起したに過ぎないものであった.結局,訴外薬康博は,平成6年6月28日付けで同訴訟訟を取り下げている。同じく,原告の主張が筋違いであることの証左である。


 B 原告は,前項及び本項において,被告会社の職場に「差別,人権侵害」が存在するなとと大袈裟な事実無根の主張を行っているが,上記のように原告が主張する事実さえも 昭和56年または平成5年の案件であり,直近のものでも10年以上過去のものに過ぎない。のみならず,いずれの案件も申立人らの取下げにより決着しているものである。以上のように,原告が主張する案件からしてさも、被告会社の職場に「差別,人権侵害」等が存在せず,その主張によって却ってその他の「差別、人権侵害」等が全く存在しないことが裏付けられていると言わざるを得ない。


〈13〉 7(1)に対して〈13頁〜


   否認ないしは争う。


  最高裁判所において確定した解雇を,株主総会及びその他の場において,しかも株主総会においてはその基本的ルールさえ全く無視して,雇用の実現を果たそうとする原告の態度は、まさに原告が意図的に行っている情宣活動以外の何物でもない。
                                                                                                                 I
  然るに,原告は,「誤った行為」に共感する人が現れ,図書が出版される
                                                                                                                 l
 訳はない,等という現実を全く無視した幼稚な主張をするに至っている。

  原告の主張に法的根拠が無いことは明白なのである。
(14) 8(1)〈2)に対してく13頁〜〉
  「被告は,原告が前列に着席した株主総会が存在することを理由に,原告の主張を否定している。」との部分は意味不明で,認否不能である。
  また,その余は否認ないしは争う。全く特定されていない,根拠の無い言いがかり以外の何物でもない。
〈15〉 9に対してく13頁〜)
   否認ないしは争う。
  「各自の持ち株数を確認することなく」等という主張は,全く事実に反す

  る。
  被告会社の定時株主総会においては,議事運営及び議事進行については,特定の株主らが賛否を表示すれば賛否が決定する株主が必ず出席している。
 議長は,それらの株主の賛否を確認した上で出席株主全体の賛否を判断しているので,誤りはないのである。また,議案の賛否については,さらに議決権行使書面及びインターネットによる賛否を表示した行使分を加えて賛否を確認しているのである。以上のような議事運営は,極めて常識杓なものであり,異を唱える余地など無いのである。
  原告の主張は,言いがかり以外の何物でもなく,株主総会についての初歩的な理解を欠いているものと言わざるを得ない。

(16)10に対して〈14頁〜)
  原告の主張によれば,「すでに『二(二)(1)』以降等に於いて,十分に主張している」とのことであるから,仮に裁判所から,請求原因を具体的に特定するようにという再度の釈明を行ったとしても,最早無意味であると思料する。
(17)11(1=2)に対して(二4頁〜)
  被告は,端的に主張を明確にすべきである。論外である。

(18)12(1)乃至(3)に対して(14頁〜)
   否認ないしは争う。
                                                                     l
  論外の主張である。原告は,デジタルカメラにより議事録を謄写したのであるから,被告会社が「謄写」を拒否した事実が存在しないことを自白しているのである.
(19)14(1)乃至(3)に対して(15頁〜)
   否認ないしは争う。
  既に述べたとおりであるが,再度前記の判例を引用すると「そもそも株主総会をいつ,どこで,開催するかは,商法の規定する範囲内で会社が裁量によって定めることができる性質のものであり,右裁量判断をなすについては商法等各法令の定める制限や事務手続など諸般の事情を総合考慮することになるが,右判断に際して,ある特定の会社と意を通じ,あるいはある特定の株主を排除する目的で特定日に株主総会を開催することとしたなど右裁量権を逸脱する特段の事情が無い限り,単に他の株式会社の株主総会の開催日と一致したとしても,右判断が違法となることはない」(神戸地方裁判所尼崎支部判決平成12年3月29日、資料版商事法務193−189ご参照)のであるり

                                                                                      l
  原告が主張するように,他社の株式を保有している株主がおり,当該他社の株主総会の日と被告会社の株主総会の日が重なって,当該他社の株主総会に出席できなかったことが,仮に事実であるとしても,株主総会の開催日が一致することを以て,違法と決め付けることが出来ないことは言うまでもないのである。
  それだけでなく,原告の主張を徹底すれば,多数の株主によって構成される上場会社においては,株主総会を開催すること自体が事実上不可能になる。
 原告の主張は,非規実的なものであり,その主張を繰り返して行うところに,原告の,被告会社の定時株主総会を徒に混乱させようとする意図が窺知できるのである。
                                                                  l
(20)15(1)乃至(4)に対して(16頁〜)
   否認ないしは争う。
  株主総会開催日が結果的に集中することがやむを得ないものであることについては既に述べたとおりである。然るに,原告は,短絡的に,株主一般にとって共通の利益になると一方的に決め付けて主張を展開しているが,それは原告らだけの利益に副うものであり,全く合理性を有しない。
  また,原告は,「株主総会を扱った専門のホームページ」であるから「信用に値する」として「一般参加者19名」等々と事実無根の記載をしている。
  そのホームページが何れのホームページを指すのか明らかでない点は置くとしても,原告は,「社員」の出席を違法と決め付け,被告会社が嘘を付いているとの主張を裏付けようとしているように思料される.しかし,被告会社は,個々の株主を特に意識することは無いので,社員であるかどうかを詮索したことも無いのである。また,社員である株主も株主総会に出席する権利が当然にあるのであり,原告の主張が筋違いであることは明らかなのである。

3V1乃至3に対して(17頁〜


  何れも,否認ないしは争う。


(1) 原告は,「被告警備員の原告に対する,暴力行為の存在は明らかである。


 」などと主張するが,全く事実に反する。


(2)原告は,「被告株主総会に於いて『職場復帰』の要求など一切行っていない。」などと主張するが,既に述べたとおり,このような主張は全く事実に反しており,詭弁に属するものである。


(3) 原告は,「原告を暴力で排除した」などと主張するが,そのような事実が存在しないことは既に再三に亘り述べたとおりである.また,原告は「裁決を取らない理由を告げるペきである。」などと主張するが,原告の発言は、株主総会の席上で新たな議題及び議案を提出するに等しいものであって,採決を必要としないものであることは当然であり,また採決をなすべきものでないことは明白なものであり,いわば根拠もない議論に過ぎない。


4 W1乃至6に対して(18頁〜)


(1) 原告の主張は,何れも事実に反するものである。特に,「被告は,個人株主を企業に敵対する対象と見ており」,「明らかな虚偽を臆面もなく主張し続ける」等の主張は,被告に対する根拠のない誹譲中傷である。


(2) また,被告会社が,本訴において,「原告に対して悪意の非難」を行った事実もない。事実を事実として明らかにしているに過ぎない。
(3)原告が「結語」として述ペていることは,原告が是と認識することが是であり,原告が否と認識することが否であるという,客観性及び合理性を全く欠いた主張を列挙しているに過ぎない。

                                      以上


平成15年(ワ)第2804号 損害賠償等請求事件
原  告  田中哲朗
被 告 沖電気工業株式会社


検証申出書


東京地方裁判所八王子支部 民事薦3部1A係 御中
被告訴訟代理人弁護士
被告訴訟後代理人弁護士
平成16年7月9日

内   藤   貞夫

長   家   広明

同       弁護士   渡部   朋広

頭書事件について,被告主張事実を立証するため,下記のとおり検証を申し出ます。

1 証すべき事実
 被告会社の第78期定時株主総会において,議長の議事整理等は適法かつ妥当に行われたこと,並びに,第78期提示株主総会において原告が議長の議事整理権限に従わなかったために退場処分を受けたこと。


2 検証の目的物
 被告会社の第78期定時株主総会を録画したビデオテープ1本。


3 検証によって明らかにしようとする事項
 被告会社の第78期定時株主総会における議長の議事整理等の状況,原告とそのグループ株主の議長による議事整理を全く無視した発言,挙動並びに,原告らが退場処分に至るまでの経過,退場になる際の状況等。


4 検証の必要性
 本件の株主総会の議事進行及び原告に対する退場処分及びその執行の適法性及び妥当性は,上記ビデオを一見すれば明らかある。
 しかし,原告及びそのグループ株主らは,禁止事項であるにもかかわらず、自らも被告定時株主総会において堂々とビデオ撮影を行い,かつ,その映像を恣意的に編集して,原告が運営するホームページにおいて公開し,他の株主らの肖像権及びプライバシー権を侵害している。


 被告は,原告らに書証としてビデオチープの映像が渡り,同映像が原告のホームページにおいて公開されることを避けるため,検証によるべきであると考え,本申し出を行う次第である。