苦し紛れの沖電気、私を逆提訴

「原告が抗議行為と称する行為はむしろ被告を誹誇中傷する示威または情宣行為であり、その行為は業務妨害に該当する行為である。その示威行為等は既に22年間にも及んでおり、その被害は近時益々拡大しているので、被告としては損害額を算定し、損害賠償を請求することを検討しているところである。」

市民が、国や行政、企業などの「権力」を提訴した際、権力が訴えた市民に言いがかりを付けて提訴しかえす。

 権力側は、容易に弁護士を雇えるが、市民側には財力がないからおびえてしまう。このようなことがまかり通れば、国民が政治や社会の不正を監視する民主主義の仕組みが壊れてしまいます。許せないことです。

 しかし私はこれを好機ととらえ私の闘いの拡大の糧としようと思います。

 株主総会裁判では私の闘いの目的である職場の人権侵害を改めることは求めていません。会社がその機会を作ってくれるととらえます。 誹謗中傷とは事実でないことを述べ立てることです。私が主張している、今も続く人権侵害の実態を改めて公に明らかに出来る好機だととらえます。

 また、私はあえて弁護士を立てずにこの裁判を受けようと思います。すでに上田さんが原告として弁護士を立てずに裁判を始めました。被告としても弁護士抜きで弾圧を跳ね返すことが成功すれば、権力と闘う多くの人に勇気を与えることになると思います。


 会社の答弁は「田中は裁判で敗訴したのに解雇を撤回させようとこだわっている者で、総会では暴言を繰り返して議事を妨害しているけしからん者だ」

という主張の繰り返しです。

こちらの「暴言」の具体例はまったくないし、埼玉地裁が認めた沖電気の差別「真喜志事件」もふれていません。株主総会集中日は意図的でないと言い張る。嘘を羅列し、裁判所もそれを認めると思っている。会社の頼みの綱は裁判所が常識を無視した不当判決を書くことだけでしょう。

もし裁判所が常識はずれの不当判決を書けばそれがインターネットを通じて世界中に明らかになります。昔とは状況が違います。


ともあれ、これまで私の闘いに無視を決め込んでいた会社がついに私の方をむいて殴り合いを始めなければならない状況になったのだと思います。

 小さい一匹の蜂がライオンを攻撃し続けた、ライオンはついに無視できずに振り払おうとする、しかしライオンは人権侵害の続く職場という、足場の悪い崖の上にいるのです。

何かお気づきのことがあればお知らせください。

意見陳述対沖電気  訴状

沖電気の答弁書です。OCRのミスがあると思います。正解を想像して読んでください。


平成15年(ワ)発2804号 損害賠償等請求事件
原  告  田中哲朗

被  告  沖電気工業株式会社
答 弁 書

平成16年2月18日

東京地方裁判所八王子支部民事第3部1A係 御中

〒107−0052 東京都港区赤坂2丁目2番21号
         永出町法曹ビル403号室
          内森貞夫法律事務所

           TEL O3−3586−4666

           FAX O3−3586−4667

         被告訴訟代理人弁護士  内 藤 貞 夫

〒160−0004 東京都新宿区四谷1丁月18番地高山ヒル6階
          アーク綜合法律事務所く送達場所)

           TEL O3−5363−1821
FAX O3−5363−1825

被告訴訟復代理人弁護士 長 家 広 明

渡 部 朋 広
             

第1請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を何れも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

第2 請求の原因に対する認否・反論

 I「T 当事者」に対して

 1「1 原告」に対して


(1〉 同(1)に対して
    原告が被告の社員であったこと、被告が昭和56年6月配転命令を拒否したことを理由として原告を解雇したことは認める。

     その余は否認ないしは争う。殊に、上記解雇が不当であったとの主張は次の各裁判所の審理を経て既に最高裁判所第三小法廷平成6年3月22日付判決(平成5年(オ)第1708号)により確定した判決を無視するものであり、法秩序を軽視する自己中心的な判断を示すものに他ならない。


@ 昭和56年10月 東京地方裁判所八王子支部へ原告が訴えを揖起


A 平成2年3月   東京地方裁判所が原告の請求を棄却

         原告が東京高等裁判所へ控訴


B 平成5年4月   東京高等裁判所が原告の控訴を棄却、

         原告が最高裁判所へ上告


C 平成6年3月   最高裁判所が原告の上告を棄却

また、原告は、現在も被告会社内部において人権を侵害する労務政策が行われている等と主張しているが言い掛かりも甚だしく、強く否認ないしは争う。


〈2〉 同〈2〉に対して


  昭和62年以降、原告が被告の定時株主総会に出席を継続してしていることは認める。

 その余は否認ないしは争う.殊に、原告が丁寧な論拠を準備しているかのような主張、並びに、被告の経営方針とりわけ人事労務政策に誤謬があるかのような主張は強く否認ないしは争う。

 原告は、正当に解雇された者であるにもかかわらず、被告にプレッシャーを加えて原告が復職することを意図して、数名の株主らをそそのかしたうえ、その株主らと共に被告の定時株主総会に連続して毎回のように出席し、被告会社に人権監査室を新に設置して原告を人権監査室室長に採用せよ等事実上の復職を求める発言を毎回の総会において繰り返し発言させているだけに止まらず、総会の目的事項外の質問や意見表明を執拗に発言し、さらには総会議場内で激しいヤジや暴言を大声で連発する等しながら、時には総会議場内においてグループの株主らと離合集散を繰り返して、被告の定時総会の適正な進行を故意に妨書し、議場内の秩序及び運営を乱し続けている看である。


(3〉 同〈3〉に対して


    被告が人権侵害をしているかのような主張は強く否認ないしは争う。

    その余は不知。

〈4)同〈4)に対して


 原告が連日のように被告八王子工場門前に来ていることは認める。しかし、原告が抗議行為と称する行為はむしろ被告を誹誇中傷する示威または情宣行為であり、その行為は業務妨害に該当する行為である。その示威行為等は既に22年間にも及んでおり、その被害は近時益々拡大しているので、被告としては損害額を算定し、損害賠償を請求することを検討しているところである。

    その余は不知。


 2 「2 被告沖電気工業株式会社」に対して被告が東京都港区虎ノ門1丁目7番12号を本店所在地とする株式会社であること、電子通信装置の製造専を主たる目的とすることは認める。


U「U 原告の請求権」に対して

1「1 本件不法行為に至る経過(その1原告と被告会社の関係)」に対して


(1)同「〈1〉 原告と被告会社の関係」に対して


 @ 同@に対して


   原告が被告の社員であったこと、被告が昭和56年6月配転命令を拒否したことを理由として原告を解雇したことは認める。

   その余は否認ないしは争う。殊に、上記配転命令が原告による被告の労務政策批判に対する報復として発令されたかのような主張は強く否認ないしは争う。原告のかような主張は、上記最高裁判所により明確に否定され、その判決は確定しているところである。

 A 同Aに対して


   原告が上記解雇について被告を相手として民事訴訟を提起したこと、平成6年、同訴訟について最高裁判所に於いて被告の勝訴が確定したことは認める。

   被告の内部に人権侵害が存するかのような主張については強く否認ないしは争う。


 B 同Bに対して


   昭和62年以降、原告が被告の定時株主総会に出席を継続して、前記I12)のとおり、原告のグループの株主松野共々原告の事実上の復職を求める発言をさせていること及び総会の目的事項外の発言を執拗に繰り返していることは認める。

   また、原告の主張する「職場における人権侵害」は単なる原告の思い込みに基づくものであって存在しないものである。

   その余は否認ないしは争う。殊に、被告の内部に人権侵害が存するかのような主張については強く否認ないしは争う。

2 「2 本件不法行為に至る経過(その2 株主総会に於る鷹告の主張)」に対して

(1) 同「被告会社に於る〜その改善方針の提議」に対して被告が、非人間的労働指揮を行っているかのような主張、並びに、非合理
  均な労働政策を行ってきたかのような主張は、全て強く盃認ないしは争う。


(2) 同「(2) 被告会社の株主総会の、正常・合理的な運営についての提議」に対して

   全て否認ないしは争う。

   原告の主張は、事実に反する。被告の株主総会運営は適法かつ合理的に行われている。

   むしろ、前記I1(2)のとおり、原告の株主総会における言動こそが総会の正常な運営を妨害しているものといわざるを得ない。


 @ 同「@ 出席株主の発言の機会の十分な保障」に対して

 i 同iについて


    原告が被告の株主総会において、特定の従業員についてその待遇を差別と称して発言したことにつき、議長が特定の従菜員に関することであるから「総会の自的事項外である。」との理由を説明した上で、答弁を行わなかったことは認める。


    被告は、その質問が人事または労務政策に亘るものについて答弁を尽くしてきているのであり、原告の主張は事実に反する。殊に、被告の職場において人権侵書が行われているかのような主張は強く否認する。

  A 同Aに対して


    原告が、昭和62年以降、被告の定時株主総会に出席を継続していることは認める。しかし、この点の事実については、「原告ら株主」から原告を除いた株主について、原告による特定が為されていないため、認否不能である。


    また、原告が総会の目的事項外の発言を行った際には議長の議事整理権限に基づいて発言を制限したこと、並びに、議長が採否は諮るに熟したと判断した場合には、出席株主に諮った上で質疑を打切ったり、あるいは、株主から出された質疑打切の動議を議場に諮り、多数の賛成を得られた際には質疑を打切っていることは認める。全て適法かつ合理的な総会運営で総会手続を完了している。


原告のその余の主張は否認ないしは争う。殊に、「株主による質問に対して取締役から然るべき回答・説明がなされていないにもかかわらず」との点は強く否認ないしは争う。原告の主張は言い掛かりも甚だしい。


 ちなみに、平成10年6月に開催きれた第74回定時株主総会では、原告だけとの質疑に約21分を要しているのである。この質疑時間は、総質疑(原告を含む質問者7名)所要時間の約67分の中に占める割合から考えてもウェイトの高いものであるといわざるを得ない。


 また、原告はこのときほぼ6つにまとめられる質問を行っていたが、その発言が質疑の態をなしていなかったので、議長は総会のルールに基づく質疑を行ってほしい旨を繰り返し求めた。つまり、原告は、総会の議事に関連ある質問を行うことなく自己の意見を長々と述べて、議長の要請も無視し、ほぽ6項目の質問をしていたが、何れも会議の目的事項に外れたものであった。しかし、何れの質問に対しても被告は丁寧な回答を行ったものである。


 さらに付言すれば、この第74回定時株主総会においては、原告のグループ株主(株主松野であるが、この策7回定時株主総会では株主田中優紀の議決権行使書を使用して入場していた)が約14分間に亘って、原告の解雇を撤回し職場復帰を実現させよ、あるいは、人権監査部を設置してその部員として原告を採用せよ、等の発言をした後で、大型スピーカー付カセットデッキを頭上に高々と掲げて原告の歌と称するものを株主総会の議場内において大音響で流し始めるという暴挙に及んでいる。


なお、原告は被告が一方的に議事を打ち切るのが常であったと主張するが全く事実に反する。例えばこの第74回定時株主総会においては、質疑打切の動議が提出されたことから、採決の結果、賛成絶対多数により質疑を打ち切り、議決に進んだものである。

 B 同Bに対して

   全て否認ないしは争う。原告の主張は言い掛かりも甚だしい。被告取締役による説明は、適法にして十分なものである。むしろ、原告こそが、原告グループ以外の株主の質問を遮り、執拗に野次るなどの妨害、威嚇行為を行い、適正な総会運営を阻んでいるのである。

 C 同Cに対して

   被告は故意に株主にマイクを使用させなかったことはない。原告ら株主からの申し入れの結果、マイクを使用する運用に変更したかのような主張は否認する。


  被告の第75回定時株主総会以降、開催する会場が大きくなり、出席株主数も増加することが予想されたため、マイクを使用することになったものである。

   その余については、原告による当該主張の中で、総会の年度が特定されていないため認否不能である。


A 「A 総会の正常な運用、株主の権利の保障」に対して


 D 同Dに対して

   被告の株主の中に、他の会社の株主も兼ねている者がどれほど含まれているかについては不知。その余は否認する。原告の主張は、根拠不明で言い掛かりも甚だしい。

 E 同Eについて


   否認する。原告の主張は事実無根である。被告は当然のこととして、株主総会における議決については、議決に必要な株主の持株数は確認した上で可否の決定を行っている。

  勿論、決議事項については既に議決権行使書面の行使により必要な議決数が足りていることを確認済みであり、採決の際にも議決権行使書面による行使分をあわせて必要な決議要件を満たしていることを出席株主に宣言しているものである。
  この点に閑する原告の主張は、全く意味をなさないものである。

 F 同Fについて


 ア 被告が定時総会に際してビデオ撮影を行っていることは認める。これは、株主総会の内容について適正な議事録を作成する必要上及び議場内で事件等が発生した場合、その状況等を明らかにすること等を目的としているものである。したがって、株主については、その必要が無いことから撮影を認めないことは当然のことである。さらに、出席株主のプライバシー等を尊重する必要からもビデオの閲覧請求に応じることはできないものである。


 イ そこで、議長は株主に対して議場内における録音、撮影を認めていないことも予め通告している。これは、議長の議事整理権限に属することでもあり、株主のプライバシー等を尊重する必要からしても当然のことである。


 り ところで、原告は、自らのコンサート、集会及びホームページ等において、上記のとおり議長が禁止しているにもかかわらず、原告らのグループである株主が撮影を強行した株主総会のビデオについて、その−部を恣意的に編集した上放映する等して広く一般に公開している事実が存在する。この一事からしても、被告及び出席株主のプライバシー保護の必要性からも、原告の要求に応じることはできないものと言わざるを得ない。

G 同Gに対して


 株主名簿の閲覧拒否の点については、日時等全く不明なので、原告が日時等を特定するのをまって認否を行う。


  ところで、不当な目的をもって行う株主名簿閲覧請求については、東京高等裁判所昭和62年11月30日判決により「何らの正当な事由のないもの  として、ないしは権利の濫用にあたるものとして・‥会社においてこれを拒み得るものといわなければならない。」(古河電工株主名簿閲覧等請求事件)とされていることを念のため付言する。

 H Hに対して


  総会議事録の謄写拒否の点については、日時等全く不明なので、原告が甘時等を特定するのをまって認否を行う。
   しかしながら、原告の主張は全くの言い掛かりである。被告は、株主自らが議事録を書き写したり、カメラで撮影することにより謄写することは認めており、謄写を拒否したことはない。平成14年6月21日、原告がデジタルカメラで過去10年分の総会議事録を撮影している事実が存在する.

3 「3 本件不法行為の事実」に対して

く1〉 同〈1〉に対して


  平成14年6月27日に開催された被告の定時株主総会において、原告から、株主総会開催日を変更することを提案する発言が為されたことは認める。
  しかし、総会開催日の変更についての提案の上程は、明らかに総会の目的事項から外れるものであると言わねばならない。そもそも、原告は、株主提案権を行使するに必要な秩式敷(6か月前から引き続き総株主の譲決権の100分の1以上に当たる議決権または300個以上の議決権〉を有していないだけでなく、株主提案権を行使するに必要な手続も踏まれていないのであるから、原告の主張は全く暴論である。

〈2)同(2)に対して

   全て争う。


@ 篠塚被告会社社長は議長として、株主総会におけるルール説明の中、警察官が臨席していることを告げたことはあるが、招請していると述べた事実はな    い。

A これは、原告及びそのグループの株主らが総会を混乱させた前例から、万一議場内において暴力行為に及ぶ事態等が発生する危険について配慮して出席株主の安全を図る危機管理目的から臨席させたものである。


B 被告が株主総会において出席株主に対しては勿論、暴力行為を行った事実は全くない。


    むしろ、原告及びそのグループの株主らは、総会議場内で激しい口調で暴言を発したり、議長の制止を無視して議席に頻繁に立ち上がり、さらには警備員の制止もきかず総会議場の徘徊を繰り返す等して議場を混乱させてきた者である。特に第74回定時総会の際には、原告らは総会議場内に大型スピーカー付カセットデッキを持ち込み、議事進行中にもかかわらず、議長の十数回を超える制止を全く無視して、原告の録音テープによる歌を大音量で流すといった暴挙に及んでいるのである。


 〈3)同(3)に対して
    議長であった被告代表者が、定時総会の開催日がいわゆる「集中日」になったのは意図的なものではない旨発言したこと、原告が求めた採決が目的外事項であったことからこれを却下したことは認め、その余は否認ないしは争う。


    被告の会計年度は、国の会計年度に合わせて毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。同様の考え方から、同じ会計年度で会計処理をする企業は多い。そして、決算日である3月末日から定時総会の開催までに法によって義務づけられた多くの手続及び期間をクリアしなければならないこと、並びに、株主名簿の閉鎖期間あるいは株主名簿の基準日と株主総会期日との間の期間は3か月以内でなければならないこと(商法224条の3第3項)は周知事実である。そのような手続等をクリアした上で開催日が決まることか

  ら、その日数に余裕があるわけではない。

   したがって、会計年度を同じくする各社が、同日に株主総会を開催することになるのは当然な在り方であって、意図的に同日を選択しているものではない。

   以上の事実関係を考慮することもなく、被告代表者が虚偽の答弁を行ったと決めつける原告の主張は、短絡的であり、自己の思いこみに偏った判断を 他に強制する極めて危険なものであると言わざるを得ない。


(4) 同(4)に対して

   原告の主張については、全て否認ないしは争う。

   被告は、株主総会において株主全てに対して原告が主張するような不誠実な姿勢を端的に示す答弁等々を行ったことは一切無い。

   原告の主張は、何れも言い掛かり以外の何物でもない。

   すなわち、原告及びそのグループの株主を除く大多数の株主は、議長の答弁を是認し、了解した上で、承諾及び議決行為を行っているのである。

   それにもかかわらず、原告は自己の主張を強制しようとすることから、他の出席株主の発言を妨害し、威嚇する等の言動を繰り返しており、原告らの 言動こそが違法性を帯びているものというべきである。


(5) 同(5)に対して

   議長であった被告代表者は、上記のとおり原告が株主総会を混乱させているだけでなく、不規則発言等を執拗に繰り返して議事の進行を妨害し、他の株主の質疑を侵害してきたので、そのような妨害行為を絶続するときは退場処分を講じざるを得ないことを再三に亘って警告した後で原告に対して退場を命じたものである.

   原告に対して退場を命じたこと、並びに、議場整理担当者に対し、この退場命令に従わなかった原告について盤場から退場させるよう命じたことは認める。

  しかし、原告が主張するような「暴力的に」退場させたことは無い。


〈6) 同〈6)に対して


  原告は、被告が平成13年度及び平成14年度の定時株主総会において、
 原告に対して暴力を振るったと主張するが、事実に反する。
  被告が原告を暴力行為によって退場させたことなど無い。


(7) 同(7〉に対して
   強く否認ないしは争う。事実無根の主張である。


〈8)同〈8)に対して
  強く否認ないしは争う。被告は暴行など行っておらず、その後の結果についても被告とは無関係であり、原告の言い掛かり以外の何物でもない。
  仮に原告が主張するような被告の暴力行為が存在したとすれば、原告も指摘するように総会議場内に警察官が臨席していたのであるから、その警察官が現行犯を目撃していることにもなり、刑事犯罪事件として、その刑事責任を追及することになる訳である。しかしながら、被告の警備員らが刑事責任を追及されたことはなく、原告も刑事告訴に及んでいない。そのことは、原告が主張する暴力行為の不存在を端的的に示すものと言わざるを得ない。


(9)同〈9〉に対して
  強く否認ないしは争う。この点も明らかに言い掛かり以外の何物でもない。尚、原告は「この際」という時点を特定して、つまり原告が退場した株主総会において、原告以外の株主も退場命令を受けたと主張するが、その事実は存在せず、原告のみを退場させたに止まることを指摘しておく。


(10)同(10)に対して
  原告が、会社の暴力を辞めきせることを求める発言を行ったと主張するが、そのような事実は存在しない。
  また、警察官が被告の不法行為を看過したなどという事実も無い。既に述べてきたように、株主総会において被告が暴力行為に及んだ事実が存在しな いのであるから、「看過」することなとあり得ないことである。


4 「4 被告の不法行為」に対して


(1) 同(1)に対して

    全て強く否認ないしは争う。


@ 既に述べてきたとおり、原告の主張は全て事実に反する。


A 原告は、被告が原告をいわゆる「総会屋」であるかのように公然と描き出している等と主張しているが、事実に反する。

    原告のこの点に関する主張には全く具体性がない。被告のどのような行為が、原告の主張する行為に該当するのか具体的に摘示きれたい。被告は、その具体的に摘示された事実の全てについて積極的に争う所存である。

B 原告のこの点についての主張は、原告及びそのグループの株主において、原告の実行した妨害行為が「総会屋」の行為に類似するとの認識があることに起因するものと推量されるものである。


(2) 同(2)に対して


    全て強く否認ないしは争う。原告は、被告による適正な株主総会運営の結果、自らの議事進行妨害行為によって退場のやむなきに至ったものであり、退場に際しても被告は暴力的な排除などは行っていないから、原告はなんら損害を被るはずはない。
    尚、「1,000,000万円」は誤記であろうと思われるが、何れにせよ、原告の主張は事実無根であり、原告が主張する損害も全く発生していない。


 (3) 同(3)に対して


    以上再三述べていることからも明らかなように、被告は原告に対しなんら不法行為を行っている事実はなく、原告の請求を受入れる必要は全くないものであり、全て強く否認ないしは争う。

V「V結語」に対して


  何れも争う。


第3 被告の主張


1  原告は、既に述べたとおり、被告を正当に解雇された者であり、その正当性が最高裁判所の判決により確定しているにもかかわらず、上記のとおり、数名の株主とグループを組んで被告の株主総会に毎年連続して出席し、原告の事実上の復職等を目的として、グループの株主らと共に、原告の復職を求める発言に加えて総会の目的事項外の質問やさらには情宣行為を執拗に繰り返し、その発言は時には激しい口調及び暴言を吐きながら、議長の制止等を無視して総会議場の徘徊を繰り返す等々の行為により、被告の株主総会の秩序を混乱させ、総会の適正な進行を妨害してきた者である。

2 また、原告の行為は、株主総会の議事妨害等に止まらず、原告の解雇撤回等を目的として、現在に至るまで約22年間の長期間にわたり、毎月第三金曜白には決まって被告本社前に協力者数名と共に押し掛けているだけでなく、殆ど毎朝被告の従業員らの出動時間を狙って被告八王子工場門前に押し掛け、何れも被告を誹誇中傷する発言等をスピーカーを使用して広く宣伝し、併せて誹謗中傷の記事を記載したビラ配り等を行っている。


3 原告は、昭和61年に上記において縷々述べてきた目的を株主総会で実行する意図を持って被告の株式を取得し、それ以後、漸次株数を増して、グループの者 にその株式を譲渡したりしているものと推量される株主らと共に、毎年被告の株主絵会に出席して、グループの株主共々株主権の行使に仮託して、自らに対する 解雇撤回を事実上実現しようとする目的で、被告にプレッシャーを加える為の目に余る議事妨書等の行為を繰り返している。
 原告のかような行為は、株主総会の運営を妨害しているに止まらず、他面出席株主の権利等をも併せて侵害しているものであり、到底許されるものではない。


4 すなわち、本件訴訟は、原告が被告による酵雇撤回等を目的とした一連の言動の一環に過ぎず、その事実経緯からして、原告の主張の合理性は皆無と言うべきものである。

5 尚、詳細については、原告による下記釈明事項についての回答後、追って書面により反論を追加する。

第4 求釈明


1「U原告の請求権」「2 本件不法行為に至る経過(その2 株主総会に於る原告の主張)」「(2) 被告会社の株主総会の、正常・合理的な運営についての提議」について


  「原告と恵を同じくする株主(以下、「原告ら株主」という)」との部分は意味不明である。「志を同じくする」との意味、及び「原告ら株主」が原告の他にどの株主を指すのか具体的に特定するよう求める。


 2 同「A 総会の正常な運用、株主の権利の保障」の Dについて


   当該部分に「他社の総会に参加せざるを得ない者が被告会社の総会に参加することを困難にしてきた。」とあるが、具体的に何れの株主を指すのか。人物を特定して主張するよう求める。

 3 同Fについて


   原告は、被告がビデオの閲覧を拒否した旨主張するが、日時等全く不明なので、具体的に特定して主張するよう求める。

 4 同Gについて
  原告は、被告が株主名簿の閲覧を拒否した旨主張するが、日時等全く不明なので、具体的に特定して主張するよう求める。


 5 同「3 本件不法行為の事実」「(8)」について
  原告のこの点についての主張は、主張自体が疑わしいので、具体的な事実を摘示されたい。

 6 同「被告の不法行為」の(1)について
  原告は、被告がいわゆる「総会屋」であるかのように公然と描き出し、社会的にそのように適することによって、原告ら株主の人格性・名誉を深く傷つけた、と主張するが、その主張する事実が如何なる事実であるか具体的に摘示されたい。

             証  拠  方  法

追って口頭弁論期日に於いて提出する。

             附  属  書  類

1 資格証明書    1通


2 訴訟委任状    1通

3 訴訟復委任状   2通