対都裁判上告棄却

第1 主文


 1 本件上告を棄却する。
 2 本件を上告審として受理しない。
 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。


第2 理由


 1 上告について


民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいう
が,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて


 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。


たったこれだけです。 画像 

以下のこちらが提出した書面と比較してみて下さい。

 上告理由書  上告受理申立書 

警察が談合を放置したことを「合法」としたことを批判したのに触れてもいない。

日本の裁判所の姿勢、推して知るべしです。

この後も、取りうる法的処置、粛々と取って行きます。

100年後の社会が今より良くなることを願って。

        2005.11.12