上告人 田 中 哲 朗
被上告人 東京都
2005年 9月9日
東京高等裁判所第9民事部
御中
申立人 田中哲朗
1、 原判決は憲法32条に違反していると言わざるを得ないので上告する。
2, 原判決は原告が主張立証した本件の最も重大な事実について判断を全く放棄し、その理由すら述べていない。裁判において、事件の最も重要な事実について裁判所が判断を示さない、その理由すら述べないことは、事実上、裁判を行った事にはならない。したがって、原判決は憲法32条に違反していると言わざるを得ない。
3, 本件は警察が組織的にかかわった事件であるのに一審判決では、警察官個人の問題であるかのように判決した。本審では原告は、本件が警察が企業から利益供与を受けており、その利害関係から株主総会において企業に偏った姿勢を取っていることをさらに主張立証したのに、判決はそのことに対する判断を全く回避している。
4, 沖電気の談合を知りながら放置している警察の対応はこの警察の姿勢を裏付ける重大な事実であるのに本判決は、沖電気による談合の事実の有無についても判断を回避し、さらに警察がそれを告発されてすら放置していることを刑事訴訟法の判断をゆがめてまで正当化している。
5,すなわち刑訴法239条1項によれば「告発人が自己の利益のため犯人の処罰を求める」ような場合は警察は犯罪を捜査しなくてもよい、と原判決は判断している。しかし、犯罪が存在する以上、その告発が「告発人の利益」であろうが無かろうが警察は捜査をしなければならないのが刑訴法の趣旨であることは論を待たないのである。
6, このように原判決は裁判の体をなしていないのであり、このような裁判の実態が国内に広く知られるならば、裁判所の信用は失墜するものと言わざるを得ない。従って差し戻されるべきである。