T 当事者
1議員すら含まれている。
2 被告
(1) 被告東京都は地方自治体として、国家賠償法1条に基づき、東京都公安委員会ないし警視庁の職員が、その業務をなすに際して行った不法行為による損害について、被害者に対して損害賠償の責任を負うべき者である。
U 原告の請求権
2 被告の不法行為責任
従って被告東京都は、国家賠償法1条に基づき、同金額を原告に対して支払うべき義務を有している。
(2) (その2 三田警察署員による不公正行為 関係)
ゆえに被告は、同金額の損害賠償義務を免れない。
(4) (その4 東京都公安委員会の任務懈怠行為 関係)
準 備 書 面 ( 原告T )
2004年5月27日
T 被告の主張、およびその問題性・誤謬性
と主張する。
U 株主総会における原告の発言について
V 原告の活動「解雇撤回闘争」及び人間性について。
W 求釈明
結語
準 備 書 面 ( 原告2 )
2004年8月17日
第1 原告が被告より受けた損害。
第2 2004年度第80回沖電気株主総会に於ける暴力排除について。
(5) 80回総会において、警察官が臨場していたかどうかは定かではない。しかし臨席していたとすれば上記に明らかにした如く、明らかに沖電気の議事運営に非がある状況でさえも警察官は名乗り出ず、その暴力を看過したことになり、違法と言わざるを得ない。
第3 湯布院贈賄事件について。
第4 主張の補足
1,沖電気の人権侵害について。
準 備 書 面 ( 原告3 )
2004年11月24日
第1 被告準備書面2について。
1,被告の裁判に臨む姿勢の不誠実さ
準 備 書 面 ( 原告4 )
2004年12月27日
第1 原告の質問の正当性
第2 株主の質問について。
第3 原告の行った質問
準 備 書 面 ( 原告5 )
2005年3月11日
第1 被告証人、武田警部補の証言
第2 被告主張の矛盾
第3 原告に対する物理的拘束力による排除。
第4,警察の株主総会に対する関わり
第5 裁判所の訴訟指揮に対する懸念。