都の(警察と公安委員会)準備書面1

まったく、国家権力と企業が癒着していることを裏付けるような書面である。

私に対する悪意と偏見に満ちており、とうてい公平中立であろうとしているとは思えない内容である。

主張の主旨は、私が株主総会を不規則発言で妨害、混乱させたから、排除されても仕方がないということである。

これが全く事実と異なることは証拠の録音と反訳を見れば明らかなのに、いったい何を考えているのかと言いたい。

すでに沖電気が裁判で主張していないことまで言っている。

以下青字は偏見による主張の抜き書である。幸いなことに、このほとんどが録音などの証拠で反論できる。

自衛隊のイラク派兵反対ビラ入れに対する不当逮捕に見られるとおり、警察は物言う市民に対して露骨に敵対的な姿勢を取り始めた。

公安委員会、都、も、この書面を見る限り一体となっている。

この闘いはある意味では、対沖電気以上に重要な闘いになるかも知れない。

警察は私に何か隙があれば逮捕しようと狙っているのかも知れないが、やるならやってみろという姿勢で闘う。

この書面に対する原告側の反論 2004.5.27

開会直前沖電気に差別問題があるなどと一方的に捲し立てたことから、定刻に開会されなかった。      2002年総会冒頭の録音と反訳

(事実は松野さんが、「昨年のように発言している株主を暴力で排除しないことを約束しろ」と求めただけである。「差別問題」など一言も出ていない。警察の言い分は、沖電気からあらかじめ聞かされたであろう私に対する偏見に満ちている)

原告と同調者が、勝手に発言をしたり、野次を飛ばすなどし始めた

目的事項に沿わない発言を繰り返し

原告と同調者は、議長が説明している間も不規則発言を繰り返し、議長から再三注意を受けた

原告が退場させられる際、原告に応援するような発言をするなどして、騒いだ。

申し入れ書の内容が一方的に原告の言い分を述べたものであり

不規則発言を繰り返すなどして議事の円滑な進行を妨害した原告

会場内の秩序を乱し、円滑な議事進行を妨げたこと

診断書を取り出して、警備員に示しながら大声で騒ぎ


平成15年(ワ)第2805号 損害賠償等請求事件     (英訳)
原 告 田 中 哲 朗
被 告 東  京  都

準 備 書 面 (1)



平成16年4月 8 日
東京地方裁判所八王子支部民事第4部1係 御中

被告指定代理人   土  田  立 夫





同  松本邦男

同  清水和俊

同 中島利通



第一 請求の原因こ対する答弁

1 Tについて


(1)1項(別紙1及び同2を含む。)について


    いずれも不知。

 (2)2項について


   一般論として、被告は、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)や警視庁の職員が、公権力の行使に当たり、違法に他人に損害 を与えた場合には賠償責任を負う立場にあることは認める。

2 Uについて

 (1)1項について


  ア @は、概ね認める。ただし、平成14年6月27日に開催された沖電気工業株式会社(以下「沖電気」という。)の株主総会(以下「本件株主総会という。)に警視庁三田警察署(以下「三田署という。)の警察官(以下三田署員」という。)が臨場警戒したのは、沖電気から警備要請があったとの一事によるものではない。

  イ Aのうち、原告が、本件株主総会において、発言をしたこと、持参していた診断書を警備員に示したことは認める。
   原告が、警備員から暴行を受けたとの点、三田署員が、原告が警備員による原告に対するを制止するよう求めたが、警備員による暴行を供手傍観し、沖電気の違法行為を看過したとの点は否認する。


  その余の事実は不知。


ウ B(別紙3を含む。)ついて
 原告が、本件株主総会において、株主総会の集中日に沖電気の株主総会を開催しないように提案し、議長こ採決を求めたこと、沖電気の篠塚社長、本件株主総会の議長を務めたこと、本件株主総会に警察官を招請していると説明したこと(ただし、議長がそのことを説明したのは、株主総会の冒頭ではない。)、原書の提案に対して説明したが、採決をとらなかった こと、原告が、議事運営が不当である旨の意見を述ペたこと、議長である篠塚社長が、原告に退場を命じたこと、原告が、持参していた診断書を警備員に示したこと、警備員によって本件株主総会の会場から退場させられたことは認める。


 原告が、警備員から暴行を受けたとの点、三田署員が、原告が警備員による原告に対する暴行を制止するよう求めたが、警備員による暴行を供手傍観し、沖電気の違法行為を看過したとの点は否認する。


 その余の事実は不知

 主張は争う。

エ C及びDは、概ね認める。

オ Eのうち


 三田署刑事生活安全組織犯罪対策課新山卓美警部補(以下「新山警部補」という。〕が、平成14年8月13日、原告からの電話を受けたこと、同月に警察官がいたかどうかについて調査して同答する旨を述ペたことは認める。


 原告が、新山警部補に対して電話した際、回答を求めたとの点、新山警部補が、原告と面会した際、曖昧な対応でごまかそうとしたとの点は否認する。

  主張は争う。


カ Fは、概ね認める。ただし、新山警部補が、自らの回答に固執した事実はない。

キ Gのうち、


 原告が、2002年9月26日付けの「苦情申し出書」によって、警察法78粂の2に基づく苦情の申出を公安委貞会にしたことは認める。

     その余は不知。


  ク Hは、概ね認める。ただし、非合埋なもので、「理由の説明」などというものでは到底なかったという主張については争う。また、公安委員会室の職員は、原告が再同答を要求したのに対し、再調査を行わない旨を電話で告げている。

  ケ Iは、概ね認める。


  コ KないしJは、いずれも否認ないし争う。

(2)2項について

   原告の損害は不知。

   主張は争う。

3 Vについて

   争う。

第2 被告の主張

1事実の経緯


(1)本件株主総会における三田署員の活動状況等


ア 三田署は、沖電気から、平成14年6月27日に開催される本件株主総会に警察官を派遣して警戒して欲しい旨の要請を受けた。

イ 三田署長は、沖電気の本件株主総会に警察官を派遣して警戒することとし、孫田輝海警部(以下「孫田警部」という。)ら4名が、平成14年6月27日、東京都港区芝浦四丁目10版3号に所在する沖電気本社5号館別館の本件株主総会の会場へ赴き、私服で警戒活動に当たった。


    三田署では、当日、管内において多数の上場企業が株主総会を開催し、多くの株主総会に警察官を派遣して臨場警戒に当たらせたことから、幾つかの株主総会を掛け持ちして警戒に当たる警察官もいた。


 ウ 本件株主総会は、同日午前10時から開会される予定であったが開会直前、原告と原告に同調する者似下「同調者という。)が、議長に対して、沖電気に差別問題があるなどと一方的に捲し立てたことから、定刻に開会されなかった。

(事実は松野さんが、「昨年のように発言している株主を暴力で排除しないことを約束しろ」と求めた。警察の言い分は、全く沖電気と同じになっている)


 結局、閉会予定時刻よりも5分ほど遅れて、議長が、本件株主総会の開会を宣言した後、株主に対し、株主総会の招集通知に記載された目的事項に沿った議事進行とするため、目的事項に沿わない発言を禁止すること、 禁止行為をした場合は統長の権限で退場を命ずることなどを説明した。すると、原告と同調者が、勝手に発言をしたり、野次を飛ばすなどし始めた
 ので、議長は、原告らに対し、不規則発言を止めるように注意した。


エ 本件株主総会は、監査報告、新株発行数等に関する報告、書面質問に対する応答の順に記事が進行し、株主による口頭質問へ移る際、試長が、各 株主に対して、質問は目的事項沿ったものに限ること、目的事項以外の 差別問題等についで質問することを禁止すること、禁止行為を行った場合は議長の権限で退場を命ずることなどを説明し、会場内こ警察官が臨していることも明らかにした。


 その後、株主と沖電気経営者側との間で口頭による質疑応答が開始され、議事は概ね平穏に連行した。このため、孫田警部及び武田芳範警部繍(以下「武田警部補」という。)の2名が、本件株主総会の会場付こ残って警戒活動に当たることにし、他の2名の警察官は、他社の会場へ転進するために、本件株主総会の会場を離れた。


オ 同日正午ころ、原告は、口頭質問の順番が回ってきたが、目的事項に沿わない発言を繰り返し、議長が、目的事項に沿った発言をするよう原告に促した。原告と議長の間でこのような状況が何度も繰り返され、数分間続いたりその後、原告は、ようやく質問事項を述べ、議長に対し、裁決を取るように要求したが、議長が、採決の必要はないと判断し、これを拒否したため、執拗に採決を要求して、次の株主が質問を始めても、同人の質問を遮って発音を続けた。


 このため、議長は、原告に対し、発言を止めるように注意して、止めなければ退場を命ずると警告したが、原告が、議長の警告を無視して、不規則発言を続けたことから、原告に退場を命じた。


 原告は、議長から退場を命ぜられても、抗議するなどして退場しなかったことから、あらかじめ議長の指揮を受けていた数名の警備員が、原告に歩み寄り、原告に退腸するように説得すると、原告は、おもむろに診断書を取り付して、警備員に示すなどしながら大声で騒ぎ立てた。響傭員は、原告が説得に応じる気配を見せなかったことから、原告の腕に手を添えたり、原告の背中に手を当てるなどして原告に退場するよう促した。これに対して、原告は、当初、腕に触れさせないよう上体を振ったり、その場から動かないように踏ん張る姿勢をとったが、そのうち、警備員に促されるようにその場から歩み始めた。そこで、警備員は、原告の両腕や背中に手を添えて原告を出入口の扉方向まで誘導して、会場外へ退場させた。


 会場内で警戒していた孫田警部及び武田警部補は、原告が警備員に退場させられる状況の一部始終を現認していたが、警備員による原告の退場措置は適法なものであるし、原告と警備員との間で相互に刑罰法規に触れる違法な行為はなかったことから、原告が警備員に退場させられるのを静観していた。
 一方、同調者は、原告が退場させられる際、原告に応援するような発言をするなどして、騒いだ。


カ 本件株主総会は、原告が退場措置となった後、一旦は平穏に進行したものの、同調者の一人が、議長に対し、不規則発言を繰り返したことから、議長から退場措置を受けた。
 その後、議案の議決等が行われ、同日午後1時過ぎに全ての議事を終了して、本件株主総会は閉会し、会場内にいた孫田警部及び武田警部補は、警戒を終えて引き上げた。


(2)新山警部補が原告と応対した状況


ァ 新山警部補は、同年8月13日、原告から、本件株主総会に関して三田署こ申入れをしたい旨の電話があったので、同月16日午前10時30分に三田署を訪れるよう原告に伝えた。


ィ 新山警部補は、8月16日午前10時35分ころ、原告が、2名の男性を伴って三田署を訪れたので、原告だけを同署2階の刑事課相談室に案内して、応対したところ、原告が、「申し入れ書」と題する文書を取り出して読み上げ、本件株主総会に警察官を派遣したのかとか、沖電気のために警察官を派遣したのかとか、響察官は警備員の暴行を認識していなかったのかとか、来年の株主総会にも警察官を派遣するのかなどと質問したので、株主総会における警察官の臨場警備は、犯罪の予防、検挙等を目的とするものであること、本件株主総会の会場こおいて警察官が臨場警戒をしたこと、本件株主総会において違法行為があったとは認識していないこと、沖電気の株主総会には来年も警察官が臨場警戒をする見込みであることを述べた。


  また、新山警部補は、原舎が、「申し入れ書」と題する文書を提出したいと申し出たが、「申し入れ書の内容が一方的に原告の言い分を述べたものであり、それを前提にして質問をし、回答を求める内容であったことから、同文書に対して書面で回答はできないし、受け取ることもできないことを告げた。すると、原告は、提出するだけでいい。」と言いながら、「申し入れ書を新山警部補の前に差し出し、「本当こ会場内に警察官がいたのか。」などと念を押すように質問してきたので、新山警部補が、調査して回答する旨を原告に告げると、2名の男性と連れ立って帰っていった。

ウ 新山警部補は、本件株主総会の警戒状況等につき、本件株主総会に臨場警戒した孫田警部及び武田警部補以外の2名の警察官に尋ねたところ、両名とも、株主総会の途中で会場から出たので、原告が警備員に退場させられた状況は見ていないと答えたことから、本件株主総会では特異な状況は発生しておらず、4名の警察官とも他社の株主総会の警戒に転進したものと思い込み、孫田警部及び武田警部補には確認しないでいたところ、原告が、8月27日、新山警部補に電話を架けてきて、原告が退場させられた際、本件株主総会の会場に警察官がいたか否かを質問してきたので、本件株主総会の当日、三田署管内では多数の企業が株主総会を開催しており、三田署では、多数の株主総会の会場に警察官を派遣して臨場警戒に当たらせており、複数の株主総会の会場を掛持ちで臨場警戒に当たっていた警察官もいたことから、前述した2名の警察官が述べた内容からして、本件株主総会に臨揚した警察官は、他の株主総会の会場と掛持ちで臨場警戒に当たっており、原告が退場させられた時には他の株主総会の会場に全員が転進したため、本件株主総会の会場にはいなかったものと思い込み、この旨を原告に答えた。


(3)公安委員会に対する原告の申出等


 ア 公安黍員会は、平成14年10月4日、原告からの2002年9月26日付けの文書による警察法78条の2の規定こ基づく苦情の申出を受理し、三田署長に事実調査を求めた。


 イ 三田署長は、調査の結果、孫田警部と武田警部補が、本件株主総会の開会時から閉会時まで会場内で臨場警戒に当たっていたこと、原告が本件株主総会の会場から退場させられた際、警備員が原告に対して違法な行為を行った事実はなく、原告が警備員に対して違法な事実を行った事実もなかったこと、新山警部補が、同年8月27日に原告からの電話を受理し、応対したことなどが判明したので、この旨を公安委員会に報告した。



 ウ 公安委員会は、平成15年1月14日、三田署長の調査等の結果に基づき、「田中様が申し出られた、自主警備員による株主総会からの退場措置には、刑罰法令に触れる違法な行為が認められなかったことから、臨場警戒中の警察官は、特別な措置を取らなかったものです。」などとした苦情処埋結果通知書(以下「本件苦情処理結果通知書」という。)を原告に郵送した。


   公安委員会室の小田良一警部補は、同年3月11日、原告が、公安委員会室に電話を掛けて、本件苦情処理結果通知書に関して公安委員会に再調査を求めたので、既に回答した事案については再度の調査はしない旨を述べた。すると.、原告は、「再調査をしないことは分かったが、再回答を求める文書は送らせてもらう。」と述べて、電話を切った。
   翌12日、本件苦情処理結果通知書に関して、原告から公安委員会あてに再回答を求める文書が郵送された。


(4)その後の三田署長の原告との応対状況


 ア 原告は、平成15年6月11日、三田署長あてに2003年6月10日付けの「申入書」と題する文書を内容証明郵便で郵送し、平成15年の沖電気の株主総会には警察官が臨場警戒をしないことを要望したり、新山警部補が本件株主総会に臨場警戒した警察官の活動状況について誤った内容を原告に説明した理由の回答を求めた。


 イ 三田署長は、同月20日、平成15年の沖電気の株主総会には警察官が臨場警戒をしないようにとの原告の要望には応じられないことや、新山警部補が原告に誤った説明した埋由について文書で回答した。


2 原告の主張に対する反論


(1)三田署員が職務義務に違反した事実はない


  原告は三田署員が、本件株主総会の会場から警備員に暴力的に排除される原告を目撃しながら、これを供手傍観し、警察官職務執行法5条の犯罪制止義務に違反したなどと主張する(訴状U、2、(1))。

  しかしながら、孫田警部及び武田警部補は、本件株主総会において、不規則発言を繰り返すなどして議事の円滑な進行を妨害した原告に議長が退場を命じた行為は、商法237条の4第3項の規定に基づく適法なものであること、原告が、議長の退場命令に従わず、会場内の秩序を乱し、円滑な議事進行を妨げたこと、議長の指揮を受けた警備員は、原告に退場するように説得していたこと、原告は、診断書を取り出して、警備員に示しながら大声で騒ぎ、説得に応じる気配を見せなかったこと、このため、警備員が、原告の腕に手を添えたり、原告の背中に手を当てるなどして退場するように促したところ、当初、これに抵抗する姿勢を見せていた原告が、その後説得に応じて動き出したので、会場の出入口扉方向へ誘導して、会場外へ退場させたことを現認し、この間、原告と警備員との問には相互に暴行等の刑罰法令に触れる違法な行為はなかったことから、警察措置を執らなかったのである。


  したがって、三田署員が本件株主総会において職務義務に違反した事実はなく、原件の主張は失当である。


(2)新山警部補が原告を愚弄などした事実はない


 原告は、新山警部補が、三田署員が本件株主総会の終了時まで会場内に臨席し、警備員の原告に対する暴行事件を目撃したにもかかわらず、会場内にいなかったなどという極めて重大な嘘をつき、「早合点」などという言葉でこれをごまかそうとしたなどと主張する(訴状U、2、(2))。


 新山警部補が、平成14年8月27日に原告から電話を受けた際、本件株主総会において臨場警戒した警察官全員の活動状況を把握せずに誤解した内容を原告に述ペた事実はあるが、原告に対して嘘をついたとか、原告を愚弄したなどというものではないし、そのような意図さえ微塵もなかったのである。要するに新山警部補は結果的に事実と異なったことを述べてしまったのであるが、そのことについて、故意に調査を怠ったとか、事実を隠蔽しようとするなど、原告を愚弄するような悪意はなかったのであるから、同警部補の発言が、原告の権利を侵害したことにはならないし、不法行為を構成するものでもない。

したがって、新山警部補が原告を愚弄などした事実はなく、原告の主張は失当である。

 (3)公安委員会に任務懈怠の事実はない

   原告は、公安委員会は、警視庁警察官が適法・適正に警察活動を行うよう、統括し監督すべき機関として職務上の責任を有しているにもかかわらず、三田署員が違法な警察活動を原告に対して行ったのであるから、公安委員会の監督義務の懈怠を構成するものであると主張する(訴状U、2、(4))。


    しかしながら、前述したとおり、三田署員が原告こ対して違法な行為を行った事実はないから、原告の主張は前提において失当である。


   ところで、都道府県公安委員会は、都道府県の警察機関として、都道府県の区域における警察事務について、都道府県警察を管理する責任を負っているところ(警察法38条3項)、ここにいう「管理」とは、警察行政について、運営の大綱方針(事務の運営の準則その他事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法)を定めることであって、個々の事務執行の細部についての指揮監督を行うものではなく、事務執行が都道府県公安委員会が示した大綱方針に適合していないと認められる場合に、大綱方針に適合させるように必要な指示を行うことであると解されでいる(警察庁長官官房編「警察法解説(新版)」210ページ)。したがって、個々の警察官の職務執行に違法な点が存在したとしても、公安委員会による管理の適否が個別の国民に対する義務違反となり、国家賠償法上違法とされることはないのである。


   よって、原告の主張はいずれにしても失当である。

第4 結語


  以上のとおり、三田署員及び公安委員会の行為に違法な点はないから、原告の本訴請求は速やかに棄却されるべきである。