昨日の裁判で上田さんは和解を勝ち取りました。
内容は以下のように抽象的ではありますが、
裁判所が和解を勧告したと言うことは訴えに理由があると考えたということであり、沖電気はそれに応じざるを得なかったということです。
上田さんが弁護士を立てずに大企業と闘い、和解を勝ち取ったことは、市民運動を続ける人に大きな励み、参考になると考えます。
今年の株主総会はこの和解を背景に湯布院談合事件、職場の人権侵害をこれまで以上に厳しく指摘、追及します。
沖電気が、昨年までのような暴力排除をこの和解の後でさえ行うのかどうか(今年は暴力排除は阻止しますので、「行おうとするのか」)ご注目お願いします。
私の裁判の方は、「信頼関係を作ることに同意するというジェスチャーの裏で別件で提訴するなどとは、握手のそぶりから横っ面をはるようなものだ」として、和解を蹴りました。
裁判官は現在の裁判所の考え方だと最高裁まで行っても厳しいですよと繰り返していましたが、もし敗訴が確定すれば2004年の暴力排除(湯布院贈賄事件の質問中に排除された)を理由に新たに提訴して闘います。
今年の総会に参加されたい方、(マスコミ関係の方を含め)お申し出下さい。
2005.2.25 田中哲朗
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和 解 条 項
第1 当事者双方は,株主の地位の重要性及び株式会社において果たす株主総会の役割の重要性に鑑み,本件紛争をできるだけ早期に円満に解決することが最も相当であると判断し,次のとおり,確約する。
1 原告は,被告に対し,被告の株主総会において,株主としての権利を,商法等の法令の規定に従って誠実に行使することを確約する。
2 被告は,原告に対し,被告の株主総会において,原告が,被告の株主としての権利を商法等の法令の規定に従って行使するときは,誠実にそれに対応することを確約する。
3 株主総会の議長が総会の秩序を乱す株主に対し退場を命じる(商法237条の4第3項)際は、今後とも慎重に判断する。
第2 原告は,本件請求を放棄する。
第3 原告と被告は,原告と被告間には,本件に関し,本和解条項以外に一切の債権債務がないことを相互に確認する。
第4 訴訟費用は,各自の負担とする。