裁判所が示した和解案

田中裁判と上田裁判の和解案は事件番号以外は一言一句同じ内容です。


平成16年12月10日
平成15年〈切第2804号 損害賠償等請求事件
当事者及び代理人 各位
東京地方裁判所八王子支部民事第3部

        裁判官 松 嶋 敏 明

 次のとおり,和解案を提示します。
 前回の期日に説明しましたとおり,これをもってすべて解決するというものではなく,話し合いで解決できたという事実を一つのきっかけにして,今後,相応の信頼関係を築くことができれば,より一層充実した役割をそれぞれ果たせるのではないかとの趣旨で和解勧告する次第です。

 この点を十分考慮してのご検討をお願いいたします。


               和  解  案
第1 当事者双方は,株主の地位の重要性及び株式会社において果たす株主総会の役割の重要性に鑑み,本件紛争をできるだけ早期に円満に解決することが最も相当であると判断し,次のとおり,確約する。

1 原告は,被告に対し,被告の株主総会において,株主としての権利を,商法等の法令の規定に従って誠実に行使することを確約する。

2 被告は,原告に対し,被告の株主総会において,原告が,被告の株主としての権利を商法等の法令の規定に従って行使するときは,誠実にそれに対応する

  ことを確約する。

第2 原告は,本件請求を放棄する。

第3 原告と被告は,原告と被告間には,本件に関し,本和解条項以外に一切の債権債務がないことを相互に確認する。

第4 訴訟費用は,各自の負担とする。