・ 裁判は金がかかる?
裁判には多額の費用が必要と一般に考えられていますが、その殆どが弁護士への報酬です。
裁判所に支払う金は以外に少ない。
裁判を起こす際、訴状と共に収入印紙と切手代を納めます。
私が東京都を提訴した裁判(100万円の損害賠償請求)は印紙代が8600円と切手代が6000円ぐらいだったと思います。
これだけで裁判が出来ます。
弁護士に依頼した場合このような裁判の「着手金」の相場が30万円と言われています。
・ 裁判には弁護士が必要?
弁護士を依頼せずに本人が裁判を起こすことが出来ます。1981年私が解雇され裁判を起こす際「本人訴訟は裁判所からいやがられる」と聞かされましたが、そんなことはありません。そもそも裁判は本人訴訟が原則で弁護士はそれが出来ない人のためのサポートです。
本人訴訟について詳しい太田出版の「弁護士いらず」三浦和義著 はお勧めです。(三浦氏は刑務所から本人訴訟をおこし、高率の勝訴経験がある。)
・ 弁護士は頼りになる?
私は何人もの弁護士に弁護を依頼してさんざん断られ、やっと大口昭彦弁護士が引き受けてくれました。もちろん、弁護士は一般の人よりも法律も手続きについても知っていますから、依頼できればメリットは大きい。しかし、弁護士によって能力や、考え方や、人間性には大きな違いがあることを忘れてはいけません。
私の周辺にも裁判をしている人が多くいますが、悪い弁護士に巡り会ったら悲惨なことになります。最悪のケースは、いつまでも事件のポイントを理解して貰えず、本人の意向を無視した手続きに悩まされ、弁護士との議論に疲れ果て、結局敗訴し、あげく高額の費用を要求される。こんなケースを結構聞きます。
・ お勧めの方法
本人訴訟は「弁護士いらず」を見ながら相当程度自分で出来ると思います。
裁判所の事務官は手続きについて分からないことを質問すると親切に教えてくれます。
自分でする自信が無い人は、経験のある人や法律の知識のある人の協力を得るか、弁護士に「依頼」してしまわず、「アドバイス」を受け、手続き、書面作成など極力自分でするという方法もあります。
・ 高裁判決の際、上告手続きはその場でしたほうが楽
高裁で敗訴して上告する場合15日以内に「上告状」か「上告受理申立書」かその両方を提出しますが、これは紙1枚の書面に書き込むだけの簡単なものです。この提出後50日以内に「上告理由書」を提出すれば良いので、判決の日に「上告状」を提出したほうが楽だと思います。ただし、15日プラス50日、ぎりぎり使いたい人もいるかもしれません。
・ 相手側証人尋問は本人も出来る。
・ 書面で裁判の期日が通知されても変更を要求できる。
・ 仮処分裁判は地裁で2回裁判を行う。
・ 法廷の裁判官は傍聴人を一存で留置所送りに出来る。
傍聴人が法廷の秩序を乱したと裁判官が判断した場合「監置」(かんち)を命じることがあります。裁判の進行に腹を立ててやじりたくなっても2週間留置所に入れられる可能性があることは知っておいた方が良い。(沖電気指名解雇刑事弾圧裁判で支援者が監置されたとき居合わせていました)
・ 裁判傍聴は入場無料である。
裁判は公開が原則ですから、事件と何の関わりのない人も自由に傍聴できます。(何の手続きもいらない)(民事裁判、刑事裁判共)マスコミが取り上げた事件なのど、傍聴者が多いときは抽選になりますが、殆どの裁判は傍聴者は僅か。冷暖房完備だし、つまらないことで時間を潰すよりも、通りかかった裁判所を覗いてみたほうがよほど勉強になると思います。(午前9時から12時 午後1時から5時頃まで、土日祭日は休み)
だいたい何をやっているか分からないことが多いと思いますが、刑事裁判などではスリリングな公判に遭遇することもあります。
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