(印紙3000円)

抗      告      状

2005年7月13日

東 京 高 等 裁 判 所
民    事    部
御 中

当事者の表示
別紙目録記載のとおり

立入禁止仮処分命令抗告事件
 
       貼用印紙額 金3000円也

上記当事者間に於ける、
   東京地方裁判所八王子支部 平成17年(モ)第419号事件
について、同裁判所が平成17年6月28日付でなした決定は、全て不服 であるから抗告する。 

          抗告人 田 中  哲 朗

抗   告   の   趣   旨

1 原決定を取消す。

2 債権者の申立を棄却する。

3 申立費用は、第一審・第二審とも債権者の負担とする。

  との裁判を求める。

 抗   告   の   理   由

第1 原決定の財産権取得時効に関する判断の誤り

1, 原決定は 

@「時効取得が成立するためには本件土地への立入りが債権者による使用許諾に基づくものとして行われ続けることが必要であり」とし
A「債務者が本件土地にスムーズに立ち入ったことがあるにしても,それは債権者が債務者の立入りを積極的に阻止しなかった結果にすぎない」

としている。そして、

B 「債権者が非人間的な職場支配を行っているなどとして債権者を批判し,債権者の社会的な信用ないし評価を損ないかねない内容の行動を行うものであるから」


C 「本件土地を所有管理する債権者がこのような使用を許諾するということはおよそ考えられないものであって,債務者による本件土地への立入りが債権者の許諾に基づくものとして行われたと認めることはできない。」

としている。

2,原判決の認めるとおり、常識的には、債権者の敷地の中でそれも

@ 大企業の正門前という最も目立つ場所で、
A 「債権者の社会的な信用ないし評価を損ないかねない内容」の立て看板を立て、
B 「債権者の社会的な信用ないし評価を損ないかねない内容」の演説をスピーカーで行う

などという行為を長年、理由もなく放置するなどということは考えられないことである。

3、理由もなく敷地に侵入しこのような行為をなし、さらに、それによって損害が発生しているのであれば、債権者は当然警察に通報し、不法侵入を理由として排除させたはずである。しかし、現実には債権者は20年以上に亘ってこれを放置してきた。それはなぜなのか?

4、「債権者が債務者の立入りを積極的に阻止しなかった」ことには理由が存在するのは明らかなのに、原決定はその理由を判断しないという重大な過ちを犯しているのである。

5, すなわち債権者は(現 篠塚勝正社長以前の経営者は)それまでの(準備書面債務者1により立証した)経過から、20年以上に亘り債務者が債権者を批判している内容、またその抗議行動には理由があると考えたからこれを容認せざるを得ないと考え、消極的ではあるが立入及び抗議行動を「認めざるを得ない」と判断してきたのである。

6,これは消極的ではあるが「使用承諾」に相当するのであり「当事者間の合意」が存在したのである。

7,ところが債権者はその不法行為を債務者により法的に追求されるにいたり、報復として本件申立を行ったことはすでに準備書面で主張した。

第2


(1) 例えば、他人の敷地を通行しているだけものが、時効を理由に財産権を主張しても認められないが、その敷地に通路を造って通行する状態が続けば時効により財産権が認められる。

(2) 本件は、「債権者の社会的評価を低めかねない」内容の看板を設置し、「債権者の社会的評価を低めかねない」内容の演説をスピーカーを用い行ってきたのであるから、一般的に考えるならば当然、当初より、債権者から強く拒絶されるはずのものであった。債務者の敷地の立入に理由がないと判断したのであれば、債権者は不法侵入で警察に排除を依頼したはずである。

 (3)しかし 過去20余年の債権者経営者は、債務者の指摘が事実であり、その行動には理由があると考えざるを得なかったので、消極的ではあるが立入及び抗議行動を「認めざるを得ない」と判断してきたのである。これは消極的ではあるが「使用承諾」に相当するのである。

(4) これは債務者が単に債権者の敷地に立ち入って、なにもしないことを「黙認」し「拒絶しない」場合とは明らかに異なるのである。

(5) すなわち、上記、単に他人の敷地を持ち主の了解を得ずに通行 してきただけの事案ではなく、その敷地に、通路を造って通行し続けた事案に相当するのである。

(6) ところが、債権者社長が現社長篠塚勝正になってから、経営の考え方が変わり、株主総会において会社を追求する株主を物理的強制力で排除するという違法な行為を始めた。

(7) そして、その行為を債務者から提訴され、さらには談合を告発されるに至って、苦し紛れに本件 異議申し立てに及んだのである。

(8)しかしながら、第1で述べたように、債務者は「本件土地立入に対する債権者との合意」なる債権を、本件土地立入を開始した1981年7月29日から20年を経過した2001年7月29日の時点で、時効により取得しており、債権者の申し立ては自らの財産権に基づかない違法なものである。

(9) 原決定、及び本決定はこれらの事実を全く認識していない。本件を上記、単に他人の敷地を通行しているだけで時効による財産権を主張しているかの如く判断したものであり、誤りである。

第3 原決定のその他判断

1, 原決定は、著しく債権者に偏った立場を取っており、債務者が証拠を示して立証してきた債権者の反社会的行為についての判断を一切回避し、また債務者の行動の社会的意義についても判断を回避し、さらには、債権者の違法行為によって、現に深刻な損害が発生していることも立証したのに、それらに対する判断を一切回避しており、誤りであるから取り消されなければならない。

以上

当   事   者   目   録

<送達場所>
〒193−0942 東京都八王子市椚田町1214.1.707
       рO426( 64 )5602

  抗 告 人 田 中  哲 朗

 
〒105−0001
東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

   被抗告人         沖 電 気 工 業 株 式 会 社

        代表者代表取締役 篠  塚  勝  正