私が23年間毎月29日に続けてきた座り込みに今になって苦情を申し立ててきた。
2001年6月に亀井静香が座り込みに参加するまで文句すら言ってなかった。
明らかに現在私が提訴した株主総会暴力排除裁判や、沖電気の談合を告発したことの報復、
若しくは現在裁判所から勧告されている和解を有利に行うための取引材料として申し立てたと考えられる。
立人禁止仮処分命令申立書
平成16年12月10日
東京地方裁判所八モ子支部民事部 御中
債権者代理人弁護士内藤貞夫
同弁護士 長家柄広明
同弁護士 渡部朋広
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
仮処分により保全すべき権利 立入禁止請求権
申立ての趣旨
債務者は,別紙物件目録1,2記載の土地のうち,別紙添付図面表示の赤線で囲んだ部分に立ち入り,または第三者をして立ち入らせてはならない。
との裁判を求める。
申し立ての理由
第1 被保全権利
1 当事者
債権者は,電子通信装置,情報処理装置,半導体並びに各種電子部品等の開発,製造,販売及び輸出入を営む株式会社である。
債務者は,昭和56年6月に就業規則違反を理由に解雇された債権者の元従業員である。債務者は,債権者に解雇された後,当該解雇について解雇無効確認等請求訴訟を提起して最高裁まで争ったが,同訴訟については,平成6年3月22日,債務者の上訴が棄却され,債務者敗訴の判決が確定した。ところが,債務者は,その後も裁判所の判決に従おうとせず,事実上の解雇撤回等を求め,債権者に対して抗議運動を展開し続けている者である。
2 別紙物件日録記載の土地の所有権及び占有権
別紙物件目録記載の土地は,債権者の所有地であり(甲1,2号証),債権者の八王子地区事業場の敷地の一部となっている(甲3,4号証)。
別紙添付図面表示の赤線で囲んだ部分(以下「本件土地部分」と言う。)は,債権者の八王子地区事業場の正門を構成する土地部分である(甲5号証)。なお,本件土地部分のうち,上記事業場に出入りする人や自動車の通路として確保してある部分のほか,その脇の空地部分も,事業場内から正門を通って公道に出てくる自動車の運転手が公道の左右の安全を確認するのに必要な視界を確保するために敢えて空地として確保されているのであって, 一般の利用に供されているわけではない。このことを明確にするために,空地部分には鎖を張って一般人の立入を禁止する旨明示している(甲9号証)。
また,上記のとおり,債権者は,本件土地部分を占有管理しているので,本件土地部分について占有権を有している。
3 債務者による無断立入
債務者は,昭和56年以来,ほぼ毎日、債権者の八王子工場正門の門前において,午前8時頃から午前8時30分頃まで,債権者に対する抗議行動の一環として,スピーカーを用い,債権者を誹謗中傷する内容の演説や自作の歌の演奏等を行っている。その際は,公道と工場敷地との境界線付近に立ち,演説等を行うのが常である(甲7,8号証)。
そしてさらに,債務者は,ここ10年以上の長期にわたり,毎月29日(ただし事情によっては日にちが異なる月もある),午前10時頃から午後3時頃まで約5時間にわたり,「座り込み闘争」あるいは「門前座り込み」と称して, 本件土地部分に債権者に無断で、立ち入り,座り込みを行うことを恒例としている。当該座り込み活動については,債務者が自分のホームページ上で広く参加を呼びかけており,これに応えて,少ない時で2,3名,多い時で10数名程度の参加者が訪れる。そして,債務者は,座り込みを行う際,本件土地部分にビーチパラソルを1本又は2本立て,折りたたみの椅子を4脚ほど持ち込み,自作の歌を演奏したり,参加した支援者らにコーヒー等をふるまって談笑するなどしている(甲6,7,8号証)。
債権者は,これまで,債務者の座り込み当日,本件土地部分に警備員を配置し,債務者に対して、立ち入らないよう警告し,また,警告に反して本件土地部分に立ち入った債務者を実力をもって排除することができないので、立入禁止地域に立ち人らないよう、立ちふさがるように何度か試みている。しかし,債務者は,警備員の警告に対して全く聞く耳を持たず,また,警備員を押しのけて立ち入り,執拗な抵抗を繰り返して居座り続けることから,結局、債務者の立ち入りを禁止することが出来ないまま今日に至っている(甲6,8号証)。
4 侵害の危険
債務者は,これまで,毎月29日に行う本件土地部分での座り込みを恒例としており,また,自分のホームページ上において,今後も毎月29日に本件土地部分での座り込みを行うことを予告している(甲7号証)。このため,債務者が今後も同様の座り込みを繰り返すことは確実である。
5 まとめ
よって,債権者は,債務者に対し,本件土地部分の所有権又は占有権に基づく妨害予防請求権として,本件土地部分への立入禁止、請求権を有する。
第2 保全の必要性
債務者が今後も本件土地部分に侵入して座り込み活動を繰り返すのは確実であるが,その場合,座り込みを行っている債務者及びその同調者らが障害物となり,債権者の八王子地区事業場から出てくる自動車の運転手の左右の視界が確保できず,道路交通上極めて危険な状態となる。特に,八王子地区事業場の正門前の公道は,登下校時に多数の小学生が歩行する通学路となっていることから,債務者の侵入行為が繰り返されると,重大な交通事故が発生する恐れもある(甲8号証)。そこで,これらの危険を防止するにも限界があるものと思料するため、本申立に及んだ次第である。
疎 明 方 法
甲1 土地登記簿謄本
甲2 上地登記簿謄本
甲3 公図
甲4 ブルーマツプ
甲5 道路図面
甲6 田中正門終日闘争報告
甲7 報告書1(債務者のホームページの内容について)
甲8 報告書2(債務者の侵入状況について)
甲9 写真撮影報告書
添 付 書 類
甲号証写し
資格証明書
訴訟委任状
各1通
1通
3通
当事者目録
〒105−8460 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
債 権 者 沖電気11業株式会社
上記代表者代表取締役 篠 塚 勝 正
〒107−0052 東京都港区赤坂2]T12番21号
永田町法曹ビル403号室 内藤貞夫法律事務所
債権者代理人弁護士内藤貞夫
乍琶 言舌 03−3586−4666
FAX O3−3586−4667
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〒193−0942 東京都八王子市椚田町1214番地1−707
債務者田中哲朗