抗告人 田 中 哲 朗
相手方 沖電気工業株式会社
2005年 9月21日
最高裁判所
御中
抗告人 田中哲朗
1、 原決定は憲法32条に違反しているので特別抗告する。
2, 原決定は原告が主張立証した本件の最も重大な事実について判断を全く放棄し、その理由すら述べていない。裁判において、事件の最も重要な事実について裁判所が判断を示さない、その理由すら述べないことは、事実上、裁判を行った事にはならない。したがって、原判決は憲法32条に違反していると言わざるを得ない。
3, 原決定は
@ 抗告人が立証した沖電気の職場で現在も続く人権侵害による被害を無視し、ひいては継続増大させるものであること。
A 談合という刑法を犯す沖電気の行為を裁判所が看過することになること。
B そもそも沖電気の訴えの理由「交通の安全」が虚偽であること。
を抗告人が主張立証したのに、その事に対する判断がどの決定においても示されていない。
4, また、抗告人が沖電気を提訴した裁判の和解案が裁判所から示されるその日に、本裁判が起こされたことから見ても、抗告人が沖電気を提訴し、沖電気の談合を告発したことに対する報復としてなされた、本来の裁判のあるべき目的から逸脱したものであることを立証したのに、そのことに対する判断がどの決定においても示されていない。
5, このようにこれまでの決定は、裁判所が判断すべき、極めて重大な事実に対する判断を回避しているのであり、正当な裁判がなされたとは認められず、これは憲法32条に違反するものであるから差し戻されるべきである。
以上