平成16年(ヨ)第419号 
立入禁止仮処分命令申立事件

債権者 沖電気工業株式会社
債務者 田中哲朗

答弁書

2004年12月27日

東京地方裁判所八王子支部
民事第四部
           御中

〒193-0942八王子市椚田町1214.1.707
п@0426(64)5602

債務者 田中哲朗

第1 本件申立について

1.本件申立は以下に述べるように不当なものであり、速やかに棄却されることを求める。

第2 申立書の認否

1、「当事者」については概ね認める。

2,「債権者の土地の所有権及び占有権」について

「その脇の空地部分も,事業場内から正門を通って公道に出てくる自動車の運転手が公道の左右の安全を確認するのに必要な視界を確保するために敢えて空地として確保されている」

との主張は争う。その予は不知。

3、「債務者による無断立入」について。

(1)債務者が「誹謗中傷」を行っているとする主張は争う。

(2)「警備員」が「実力を持って排除」しなかったような主張は否認する。

(3)その予は不知、もしくは争う。

4,「侵害の危険」「まとめ」については不知。

5,「第2、保全の必要性」については争う。

第3 債務者

(1)債務者は債権者により「配転命令」に従わなかったという理由だけで解雇された者である。この「配転命令」の背景等については、後に必要に応じ主張する。

(2)債務者は、債権者の職場で続く思想信条を理由とする、差別、人権侵害、ひいては日本の多くの企業に存在する、同様の人権侵害を改めさせることを目的とした活動を長年行っている者である。(以下述べる、別訴に於いて既に貴裁判所に提出されている証拠を本裁判においても提出し、その活動の社会的評価を含め、詳細に主張、立証する予定である)

(3)また、債務者は、債権者の職場で続く差別、人権侵害を改めさせる目的のため、債権者の株主として債権者の株主総会に出席し、差別の具体例を示すことでその是正を求める質問を続けている。

(4)債務者は債権者を、債権者の2002年定時株主総会において、債務者が株主として正当な質問を行っていたにもかかわらず、答弁を拒否したばかりか、債務者を物理的強制力をもって排除し、障害を負わせたことを不当とし、2003年11月、貴裁判所に提訴し、民事3部において現在係争中である。また、本件は裁判所より和解の勧告がされ、2005年1月より、その手続が予定されている。

平成15年(ワ)第2804号 損害賠償等請求事件

(5)債務者は、債権者が大分県湯布院町において行った公共事業受注に関する贈賄事件(有罪が確定)より発覚した債権者の談合行為を2004年9月警視庁に刑事告発した。(証拠を提出予定)

(6)債務者は上記株主総会に債権者から要請を受けて臨席した警察官の対応、その後の警察の処置、債務者から苦情の申出を受けた東京都公安委員会の対応を不当として、東京都を貴裁判所提訴し、民事4部において係争中である。

(7)付言するならば、債権者は上記株主総会において、債権者の職場の人権侵害について質問を行っていた債務者の支援者である上田恵弘株主の質問に対し答弁を拒否し、上田氏をも物理的強制力をもって排除し、その際、上田氏の上着を破損した。(この質問は株主総会の目的事項であり、株主として正当な質問であった)

(8)上田恵弘氏はこれを不当とし2003年11月債権者を貴裁判所に提訴し、民事3部において現在係争中である。また、本件も裁判所より和解の勧告がされ、2005年1月より、その手続が予定されている。

平成15年(ワ)第2823号 損害賠償請求事件

(9)債権者は上記(4)の当事者でありながら、この重大な事実について申立書に記載していない。

(10)このことからしても本件申し立ては、

@ 上記(4),(5)に対する債権者より債務者への報復行為、あるいは

A 以下のとおり、敗訴を予測した債権者が和解交渉を有利にする交換条件として使用することを目的とした、

@ 11月19日の口頭弁論において裁判所より上田氏と債権者に和解勧告の打診があり、

A 12月3日の口頭弁論において裁判所より債務者と債権者に和解勧告の打診が行われ、当事者の同意を得て

B12月10日、裁判所より上記3者に対して同じ内容の和解案が示された。

C 債権者は11月19日の時点、若しくは12月3日の時点で敗訴を予測し、急遽本件申立を準備し、裁判所より示された和解案を見ていないと主張するために12月10日に間に合わせて申立を行ったと推測される。

あるいは、

B 債務者に多くの裁判手続きの為の労力を強いる、嫌がらせ

を目的とした不当なものと推測され、速やかに棄却されるべきである。

第2 緊急性の不存在

1,仮処分は緊急に利益を保全する必要がある場合に申立がなされるべきものである。

2、しかるに2001年10月に至るまで、本件土地部分には立入禁止の札などは設置されておらず、債権者は20年という長年に亘り、債務者の座込みを事実上放置してきた。

(1)債権者は「空地部分には鎖を張って一般人の立入を禁止する旨明示している」と主張する。

(2)しかしこの場所に鎖が張られ、立入禁止の札が下げられたのは2001年10月20日である。

(3)それまでは上記「空地部分」は歩道に面して障害物を有していなかった。(甲第7号証P95)

3,本件申立はさらにそれから3年も経過してからである。

4,債務者の座込みの形態は後に示すように23年間ほとんど変化していないばかりか、むしろ時間は短くなっている。

5,これらの理由から、本件について仮処分の申請がなされること自体が不適切であり、速やかに棄却されるべきである。

第3 債務者の座込み行動

1,債務者の座込み行動は1982年1月29日より現在に至るまで23年間、毎月29日に続けられてきたものである。

2,その間、原告が目の手術のために入院していた一回と、海外に於ける演奏活動のために旅行中の一回を除き、台風、降雪といった荒天の日も、休み無く続けられているものである。(甲第7号証P18,19)

3,債権者が主張するように、現在の座込みの時間は午前10時から午後3時までの5時間であるが、1993年までの11年間はその形態は「断食闘争」と称し、座込みの間、水一滴たりとも口にしない「ハンガーストライキ」に相当するものであった。時間は午前8時より午後6時までの10時間であり、現在の2倍の時間であった。

第4、申立理由の不存在

1, 位置関係による申立理由の不存在

(1)債権者は本件申立の理由において、債務者の座込みが債権者の敷地から出ようとする運転者の視野を遮り、交通安全を脅かしているかのような主張をしているが事実無根である。

(2)債権者の敷地から出ようとする運転者が門を通過した直後に左側を見た際の視野に相当する写真が「甲9号証p9」である。

(3)債権者の敷地から出てきた車両の状況を「甲9号証p2,p3」の写真が示している。

(4)債務者が座込んでいる場所は、(2)の写真の左側に見える白い塀とそれに繋がる白く塗られた鉄扉、さらに膝の高さほどに張られた鎖、及び赤いパイロンで囲まれた部分である。すなわち(甲第9号証P4)の部分である。(以下「座り込み部分」と言う)

(5)債務者は通常そのほぼ中央に位置していることが多い。(甲第7号証P14)その位置はほぼ(甲第9号証P10)で男が立っている位置にあたる。

(6)(甲第9号証P10)により明らかなように、車両が門を出ようとするこの位置においてさえ、債務者が上記位置にピーチパラソルを1,2本立てて存在したとしても、運転者が左側の歩道を見る際の視野(男の背中の位置から右側)を遮っていない。

(7)仮に、(甲第9号証P10)における上記位置より右側、(3本の赤いパイロンの一番右側、すなはち、「座込み部分」の一番右側)に多数の人間が密集して長時間立ったとしても、(実際にはそのようなことはあり得ない事は甲7号証で明らかであるが)歩道の状況を確認する際の妨げになるほどのことはありえない。

(8)実際には、運転者は歩道を横切る際、車両を進め、歩道の直前の停止線の付近に止まって安全を確認する。(甲第9号証P3)その際、上記(6)(7)の座込み位置は運転者のやや左後方に位置することになる。よほどボンネットの長い乗用車であったとしても、運転者のほぼ真左に位置することになる。

(9)従って運転者がその左側の歩道の交通状況を確認する際に、「座込み」はその視野を全く遮っていないのである。

(10)さらに車両が歩道を横切って車道に出ようとする際は、車道の直前に於いて安全確認をする。その際「座込み部分」は運転者の左後方に位置しており、振り返らなければ視野にも入らないほどである。(甲第9号証P2)

(11)債権者は債務者の座込みが「左右」の視野を遮っていると主張しているが、「座込み」が存在しない右側は無関係であることは言うまでもない。

(12)そもそも、「座込み部分」は債権者が大型タンクローリーにより東側に隣接する建物に液体窒素などを搬入する為に使用されていたのであり、これからも使用する為に確保されていると推測される。

@ 液体窒素などを搬入する際、タンクローリーは門を通過し、一旦敷地に入った後、バックで「座込み部分」に入り停車する。

A タンクローリーの運転手が降りて上記(4)の鉄扉を開け、そこからさらにバックで敷地内にある搬入口まで入るのである。

B その際、運転手自身が鉄扉を開閉するために一旦門を通って鉄扉の裏側にまわる為、10分ほど停車することがある。

C 座込み部分にタンクローリーが停車した際は運転席の部分は上記(7)のパイロンの位置よりさらに右側まで達する。高さも人間の背丈より遙かに高い。

D 債権者の敷地から出ようとする運転者にとって大型タンクローリーにより遮られる視野は、「座込み」により遮られる視野より比較にならないほど大きいのである。

E 債権者の主張によれば、これは「座り込み」より遙かに危険な行為でありながら、債権者は長年に亘り、かつ頻繁にこれを繰り返してきたのである。

F このことからも債権者の理由がこじつけである事が明確である。

G なお、「搬入」が座込みの時間に行われる際、債務者は機材を速やかに移動させて協力するため、運転手との間にトラブルが起きたことがないことを付言する。

(13),以上、債務者の座込みは運転者の安全確認に全く影響を及ぼしていないのであり、債権者の主張はこじつけ以外の何物でもないのである。

2,債権者の対応等に見られる申立理由の不存在

(1)債権者警備員の債務者への対応

@ 債権者警備員は(以下「警備員」と言う)かって一度も「交通安全」を理由として、債務者に対し、敷地から出ることを要求したことがない。 この事実は後に検証する、甲第6号証「田中正門終日闘争報告」によっても明らかである。

A 座り込みにおいて最も「視野を遮る」可能性の高いものは、一般論として人物よりもむしろビーチパラソルであると考えられる。 しかし、警備員は車両からの安全確認の障害になるから、これを「移動しろ」とも、「たため」とも要求したことはない。

B あるいは「人物が視界の妨げになっているから、じゃまにならない場所に移動するよう」求めたこともない。

C そればかりか警備員は

「ここは沖電気の敷地なので歩道で行うよう田中に伝える」

  と、歩道において座込みを行うことを債務者に要求している。(甲第6号証2004年11月29日記載分)

D もし、警備員の求めるように当該敷地前の歩道において座込みを行った場合、歩道の交通に与える影響が、敷地内で行うより大きいばかりでなく、車道に出ようとする車両の運転手の視野に「座込み」が入るのであり、「危険を防止する」という債権者の主張と矛盾する状態になることは明らかである。

E これらのことからも、債権者の申し立て理由がこじつけであることが明らかである。

(2)甲第6号証「田中正門終日闘争報告」の検証

@ 警備員は、債務者の行動を監視し、「田中正門終日闘争報告」に債務者や支援者の行動や言動、その時間にいたるまで詳しく記録しているが、交通状況との関連は一切記録していない。

A 債権者の主張の通り、債務者の座込みが運転者の視野を遮ることにより、交通の安全に危険な影響を及ぼしており、その事を危惧しているのであれば

@ 債務者や支援者がどのような位置にどのような姿勢で存在したのか。

A 債務者はどのような機材をどの位置に設置したか。

B それらの機材や人物がどのように車両からの視野の妨げになっていたか。

などについて記録するはずである。

B しかし「田中正門終日闘争報告」にはこれらのことは一切記録されておらず、警備員はこれらに全く関心を払っていなかったことが明らかである。

C 債権者の申立理由がこじつけであることが明らかである。

(3)債権者警備員の小学生登校時の交通安全に対する対応

@,債務者が門前の行動を行っている時間帯は隣接する小学校に小学生が登校する時間帯とほぼ一致している。

A 生徒達の何人かは毎朝債務者に「おはようございます」「オッス」などと声をかけていく。中には毎日のように債務者の腕時計をのぞき込んで時間を尋ねる生徒もいる。

B これは債務者が座込みの際、生徒達に「差別やいじめをやめさせる勇気を持とう」と記載した風船を配布し、啓蒙活動を行っていることを生徒達が知っているからだけではなく(甲第7号証P46)、債権者の敷地を出入りする車両と子供達の間で事故が起こらないように日常的に気を配っていることを知っているからと推測される。

C 債務者は生徒に上記風船を配布する際、下校途中に風船で遊ばず、帰宅してから遊ぶように言渡し、それを約束させている。風船が車道に飛び出しそれを追って生徒が事故に遭うことを危惧しているからである。(甲第7号証P95,96)(甲第6号証2001年11月29日記載部分)

D 債務者はこれまで幾度と無く、
 「くるまだ!」「止まれ!」などと声をかけ、あるいはランドセルを掴んで 債権者の敷地に入ろうとする車両の前に生徒が飛び出すことを阻止したことがある。

E それに比べ債権者警備員は小学生が登校する時間帯に門扉より2mほど中側に1名、それより10mほど中に別の1名が立っており、その位置を時々交代している。

F 小学生の通学と、車道から歩道を横切り侵入してくる車両との関係は見えているにもかかわらず、警備員の位置は門扉より内側のままで、車両から小学生を守るための行動は一切取らない。

G 歩行者にとって、朝の時間帯、非常に混雑する道路から債権者敷地に入ろうとする車両は、敷地から出てくる車両よりはるかに危険である。従って警備員の少なくとも一名は門の外に出て、生徒の登校時間帯だけでも車両を安全に誘導すべきである。

H このように、交通安全に関心を払っていない債権者が、交通安全を理由に本件申立を行うことは詭弁としか言いようがなのである。

(4)損害賠償請求裁判における債権者の主張

@債権者は上記裁判の答弁書において

「原告が抗議行為と称する行為はむしろ被告を誹謗中傷する示威または情宣行為であり、その行為は業務妨害に該当する行為である。その示威行為等は既に22年間にも及んでおり、その被害は近時益々拡大しているので、被告としては損害額を算定し、損害賠償を請求することを検討しているところである。」

と主張している。

A ところが、ここにおいても、その損害は債務者の「誹謗中傷」による「業務妨害」によって発生していると主張しているのであり、その後提出された、第1、第2、第3準備書面のいずれにおいても、債権者の、本件申立の理由は全く主張していないのである。

B 仮処分の申立をするほどの「緊急の危険」があるのであれば、当然その主張をしているはずである。

C この事からも本件申立の理由がごく最近の思いつきによるこじつけであることが明らかである。

(5)「鎖」「立入禁止札」設置の背景

@ 前述したように債権者が「空地部分には鎖を張って一般人の立入を禁止する旨明示」したのは2001年10月20日である。

A 設置の理由は以下の事件が原因である推測される。

@ 新聞などの報道により債務者の活動に関心を持った自由民主党の代議士である亀井静香氏が、1999年11月、債務者と会談を行った。(甲第7号証p4)

A 雑誌「ブルータス」からの取材の要請を受けた同代議士は同雑誌の企画の相手として債務者を選び、取材場所を「座込み部分」とした。

B 2001年6月20日、著名な写真家である篠山紀信氏が「座込み部分」において上記2名の写真を撮影した。(甲第7号証P94からp100)

C この写真と上記2名の主張を記載した記事が雑誌「ブルータス」2001年9月1日号に掲載された。

B この写真撮影の際には「鎖」も立入禁止の札も設置されていなかったことは(甲第7号証P97)の左上の写真で明らかである。

C すなわち、亀井静香氏の来訪、写真撮影、報道に衝撃を受けた債権者が、債務者の活動の社会的影響力の拡大を恐れ、それを妨害する目的でその後、鎖、札を設置したと推測されるのである。

D また、「田中正門終日闘争記録」は2001年6月29日すなわち、この写真撮影の直後の座込みから記録が開始されている。このことも、債務者の活動の社会的影響力の拡大を恐れた債権者が、監視を強化せざるを得なかったことを物語っており、それを阻止する目的で鎖、札を設置したことを裏付けているのである。

E 以上、上記鎖、及び札の設置の目的は「運転手の視野の確保」とは何ら関係がなく、本件申し立てには理由がないのである。

F また本件申立の真の目的は、債務者の活動の社会的影響力拡大の阻止であることが、このことから推測されるのである。

第5 結語

 以上明らかになったように、債権者の申立は理由がなく、本件は速やかに棄却されるべきである。

第6 終わりに

1,債権者が、明らかに理由のない申立を行ったことは、このような理不尽な申立であっても、裁判所は債権者、すなわち大企業の味方をするであろうと「たかをくくった」と推測される。

2,実際、近年の裁判所は、市民運動、労働運動に敵対し、大企業、国家権力に偏った姿勢を取ることが多々見られる。

3,その最たるものが、貴、裁判所よりなされた本年2月における、「自衛隊イラク派兵反対ビラ」を配布した者への逮捕令状の発行及び75日に及ぶ長期の交流である。

4,しかし、一方、三権分立による裁判所の、また裁判官としての責任を理解し、民主主義に基づく社会正義の観点から厳正な姿勢を取る裁判官の存在も債務者は認識している。

5,去る12月16日、貴裁判所より、上記ビラ事件に言い渡された無罪判決は、当然のものであるとはいえ、近年の情勢の中においては貴重なものである。

6,近年の犯罪の増加、とりわけ青少年の精神の荒廃の原因は、政治家、官僚、大企業の経営者という、本来、青少年の手本となるべき立場の者が、経済的利益、権力を得ることのみを至上とし、汚職などの犯罪を繰り返すのみならず、それを取り締まるべき警察に至るまで、その組織的腐敗による不祥事を繰り返していることに影響を受けていると思量される。

7,一方、「何も悪いことをしていない者が殺されて良いはずがない」「何も悪いことをしていない者が差別されて良いはずがない」という、原則的な正義の観点から、社会の理不尽を正すための行動を、その全人格を賭して行っている人も少なからず存在する。

8,これらの人々が、各時代に存在したからこそ、現在の日本では国民の人権は守られるべきだという考えが、曲がりなりにも定着しているのだと考える。

9,債務者は、企業に於ける人権侵害を告発、是正する運動に生涯を捧げることによって、社会正義の実現を目指してきたつもりであり、これまでに費やした23年は、微力ではあるが、無駄ではなかったと確信している。これからも命ある限り、及ばずながらその努力を続けるつもりである。

10,裁判所には、各裁判官の初心であったであろう、上記、原則的な正義の観点から、その立場を堅持することを期待する。

以上