上着の写真

                                       

写真1

原告が右手で持っている部分は本来上着に縫いつけられており、このように離れた形にはなりえない。 力を加えられて縫いつけられた

糸が切れたために離れてしまっている。

写真2

別の角度から手を離して写した写真である。上着の左下にある、縞模様の生地の上に縫いつけられた青色無地の長方形の部分と同じように右下の部分の形状も本来あるべきものである。破れたために本来の形状を取っていない。