平成15年(ワ)第2823号 損害賠償等請求事件
原  告  上  田  恵  弘

被  告  沖電気工業株式会社


準 備 書 面(4)

平成16年9月30日


東京地方裁判所八王子支部 民事第3部1A係 御中


被告訴訟代理人弁護士   内藤   貞夫

被告訴訟後代理人弁護士   長家   広明

岡弁護士




渡   部   朋広


2004年8月31日付第4原告準備書面に対する反論

第1「第1 検証申出書に対する反論」について


原告は、綽々述べているものの、結局は、本件ビデオテープについて検証を行うことに異論はないようである。したがって、被告としては、本件ビデオテープについて、速やかに検証が行われるべきであると考える。


 なお、第78回定時株主総会における原告の退場場面については、ビデオテープから連続写真におこした物を乙8号証として既に提出している。また、第78回及び第79回各定時株主総会における原告の質問とこれに対する回答については、その反訳文を乙9及び10号証として提出している。

第2 被告提出の各陳述書(乙3乃至6号証)に対する認否について


 原告は、各陳述書について、証拠価値について否定するだけでなく、「ねつ造」であるとまで断言しているが、被告に対する誹誘中傷以外の何ものでもなく、極めて遺憾である。

 各陳述書の作成者は、第78回定時株主総会における原告の退場場面及び78回及び第79回各定時株主総会における原告の質問とこれに対する回答の場面について、ビデオテープの該当部分を再生して視聴することにより記憶を換気し、より正確な記憶に基づいて陳述書を作成したのである。陳述者が自分の記憶と意思に基づいて各陳述書を作成したことは、動かしようのない事実である。


   なお、各陳述者が参考にしたビデオテープの該当部分については、連続写真におこした物(乙8号証)及び反訳文(乙9及び10号証)が証拠として提出されている。


第3 乙8号証(報告書)に対する認否について
   乙8号証の連続写真を見れば、原告に対する退場処分の執行にあたって、原告に対し不当な暴力が加えられていないことは一目瞭然である


第4 「論点とまとめ」について

(1)沖電気行動規範について


  第78回定時株主総会の目的事項については、招集通知(乙2号証)に記載のとおりである。沖電気行動規範そのものを目的事項とする主張は誤りである。


(2)第80回定時株主総会における訴外田中哲朗氏の質問について


   第80回定時株主総会は、本件訴訟の争点とはなっていない。

(3)証人について


  第78回総会における原告の退場の状況については、当日議場内の警備を担当していた毛利部信幸氏及び議場外で案内係を担当していた片野圭一氏の方が、当日議長を務めていた被告の代表取締役である篠塚勝正氏よりも、より間近で目撃しているので、証人としてより適切であることは言うまでもない。

  また、第78回及び79回総会における原告の質問及びこれに対する回答の内容については、反訳文(乙9及び10号証)により明らかになっており、この点についても当日議長を務めた篠塚勝正氏の証人尋問を行う必要性はない。


  したがって、篠塚勝正氏の証人尋問は、本件訴訟の争点に関する限り、必要ないことは明らかである。


  なお、原告は、田中哲朗氏を証人として申請しているが、第78回定時株主総会においては、原告が質問を開始した時点では、既に田中哲朗氏は退場しており議場内にいなかった。また第79回定時株主総会における原告の質問及びこれに対する回答の内容については、反訳文(乙9及び10
号証)により明らかになっている。よって、田中哲朗氏は証人として適正がない。


(4)憲法について


  憲法の私人間適用については議論のあるところではあるが、本件訴訟が憲法と無関係であることについては多言を要しない。


(5)求釈明


  第78回定時株主総会における原告の退場の契機となったは、当該総会において訴外田中哲朗氏が退場処分を受けたことに対する原告の質問であったのか、あるいは、当該総会以前に訴外田中哲朗氏が原告八王子工場の敷地内から排除された事についての質問であったのか、いずれであるか明らかにするよう、原告は裁判所から釈明を受けたが、原告はこの点について未だに明らかにしていない。この点について明らかにするよう、さらに釈明を求める。