平成15年(ワ)第2823号 損害賠償等請求事件
原 告 上 田 恵 弘
被 告 沖電気工業株式会社
答弁書
平成16年1月7日
東京地方裁判所八王子支部
民事第3部1A係 御中
〒107−0052 東京都港区赤坂2丁目2番21号
永田町法曹ビル403号室
内藤貞夫法律事務所
被告訴訟代理人弁護士 内 藤 貞 夫
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FAX O3−3586−4667
1「
〒160−0004 東京都新宿区四谷1丁目18番地
高山ビル6階
アーク綜合法律事務所
被告訴訟復代理人弁護士 長 家 広
同 渡 部 朋
電 話 03−5363−182
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 請求の原因に対する認否
1 1について
(1)のうち、原告が被告の株主として2001年以降毎年定時株主総会に出席していることは認め、その余は不知である。
(2)は認める。
2 2について
(1)のうち、被告代表者が東京証券取引所市場第1部に上場している沖電気工業株式会社の取結役社長であること、被告が年1度の株主総会を開催してしていること、被告代表者が2002年6月27日の第78回定時株主総会の議長を務めていたとき、原告が不規則発言を繰り返し、たことから被告代表者がその中止を求めたこと、再三にわたって中止を求め退場の警告を発したにもかかわらず原告が不規則発言を止めないことから被告代表者が原告に対して退場を命じこと、及び退場を命じたにもかかわらず原告が不規則発言を止めないことか
ら被告代表者が警備員に命じて原告を退場させたことは認め、その余は否認する。特に、強制中止及び暴力的排除の主張については強く否認する。
(2)は否認する。
3 3について
1)のうち、被告が我が国有数の大会社であるとの点については認否の必要を認めず、その余は否認ないしは争う。
(2)は否認ないしは争う。
(3)は否認ないしは争う。
(4)のうち、2003年時第79回定時株主総会において原告が発言したこ
との中、環境問題に関する発言以外はいずれも会議の目的外事項に関する発言であったこと、前年の定時株主総会退場の際着衣に損傷を受けたとして被告代表者に謝罪を求める内容が含まれていたこと、及び被告代表者が原告に対する退場命令の正当性について説明したことは認め、その余は否認ないしは争う。
4について
否認ないしは争う。
5について
否認ないしは争う。
第3 被告の主張
1 原告は、被告に対して著しい偏見と憶測を持って、正当に解雇された元従業員である訴外田中哲朗(以下「訴外田中」と言う。)に同調して、同グループのメンバーの一人となった者である。そして同グループのメンバー数名らと共に毎年被告の開催する定時株主総会に訴外田中を復職させることを目的に出席し、その為の発言は勿論のこと、その他総会の目的外事項に関する質問や意見表明を繰り返し行っている丈でなく、更には総会議場内で激しい口調で暴言を発したり、総会議場の徘徊を繰返して被告の株主総会の適正な進行を妨害し、議場内の秩序を乱し続けている者である。
2 訴外田中は昭和56年6月に被告から解雇された者であり、その解雇が正当な解雇であることは、次のように明かなことである。すなわち、訴外田中は解雇の無効を求めて訴を提起し、次の各裁判所の審理を経て平成6年3月22日には上告棄却の判決を受け、その判決は確定している。
(1)1981年10月(昭和56年10月)東京地裁八王子支部へ提訴。
(2)1990年3月(平成2年3月)請求棄却、東京高森へ控訴。
(3)1993年4月(平成5年4月)控訴棄却、最高裁へ上告。
(4)1994年3月(平成6年3月)最高裁判決、上告棄却。
3 ところが、訴外田中は、上記のとおり上告が棄却され判決が確定しているにも拘らず、解雇が不当であると主張し続け、解雇を撤回させることを目的とする主張を継続している丈でなく、現在まで約22年間にわたり、毎月のように第3金曜日には被告本社前に数名で押掛けて来、更には毎朝従業員の出勤時に被告八王子事業場門前に来て、被告を中傷誹誘する言動及びビラ配り等を行っている。そして毎月29日には被告八王子事業場門前にて約5時間にも及ぶ座り込みまで行っている状況である。
また、訴外田中は、昭和61年に被告の株式を取得し、その時以降、毎年被告の定時株主総会に出席し、議長の指名を無視して勝手に株主権の行使に仮託して、株主総会の場で、一貫して自分に対する解雇の不当性又はこれに関連する事項について、その発言又は質問等が目的外事項が明らかであるにもかかわらず、議長の指示を無視して勝手な言動に及んでいる。
訴外田中のこのような行為は、株主総会の運営に対する妨害行為にほかならない丈でなく、他の株主の権利をも犯すおそれもあり、被告としては議事運営に多大な配慮を行っているところである。
原告は、上記のような訴外田中に協力し、訴外田中と連携して、毎年、不規則発言や会場内の徘徊などを繰り返し、被告の定時株主総会の運営を妨害し続けている者である。
本件訴訟は、被告の総会運営に不満を持っ原告が提起した言いがかり的な訴訟に過ぎず、原告の主張には全く合理性がない。
被告としては、次回以降、被告の総会運営の適正さについて、詳細に主張する予定である。
原告は、被告の第78回定時総会において、被告社員の行為によって原告の着衣の一部が損傷したと主張するようである。
しかし、被告は、その行為の存在、着衣の損傷の発生について否認ないしは争う。
実際、甲第1号証は不鮮明極まりなく、どの部分にどの程度の損傷が生じているのか、全く判別できない程である。
また仮に損傷があるとしてもそれは同総会以前から既に損傷していた可能性もあるといわざるを得ない。
第4 求釈明
1 訴状2頁の「2 違法行為」の(1)にある「強制中止」承び「暴力的排除」については、その抽象的表現に止まっており具体的内容が全く明らかではな いので、具体的内容を明らかにするよう求める。
2 訴状2頁の「3 違法性の重大さ」の(1)にある「1人の株主」について氏名等で特定するよう求める。
3 甲第1号証について、撮影年月日は特定されているが、撮影者及び撮影場所が特定されていない。したがって、撮影者及び撮影場所について特定するよう求める。
以上